No1です。
違法性について回答していませんでしたね。
「俺が出資者様で、債権者様なんだから、お前はだまってろ。俺の言うとおりにやれ。」には、違法性はないと思います。単なる株主・債権者としての要望を、会社を代表する質問者様に伝えているだけと考えます。
ただし、会社法のルール以外で、あまりにもひつこく言ってくるのなら威力業務妨害罪になる可能性が高まってきます。
刑法
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
なお、脅迫罪などの検討結果は次のとおりです。
脅迫罪
刑法第222条で「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とされており、「殺すぞ」などの害を加える旨の告知が必要ですので、ご質問の場合は当てはまらないと思います。
株主の権利の行使に関する利益供与の罪
会社法第970条1項には、「第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」とされ、同条2項で「情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。」とされています。
「第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者」に取締役が入っていますので、質問者様も含まれると思います。
ご質問は「今後の経営に関して次の様に言われました。」なので、利益供与の要求ではないと思うので、ご質問の場合は当てはまらないと思います。ただし、この条文の第1項のほうは、利益供与した取締役(ご質問者様)を処罰するものです。
強要罪
刑法第223条で「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」とされており、こちらも「殺すぞ」などの害を加える旨の告知が必要ですので、ご質問の場合は当てはまらないと思います。
お礼
遅くなりました。ログインできずに返答ができず、申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 返済の期限についてはわかりました。 脅迫か何かの異方性についてはどうなのでしょうか。 これだけ遅くなってしまったので、ご回答いただけるかどうか。。。 返事遅くなって本当にすみませんでした。