なぜ東京電力の社員は逮捕されないのでしょうか?
3月23日、東京都水道局の金町浄水場から基準値を上回る放射性ヨウ素が検出され、都では23日の時点で、金町浄水場の水を使っている東京23区と武蔵野、三鷹、町田、多摩、稲城の5市で乳児が飲むのを控えるようアナウンスがありました。
東京電力の原発が原因であることはあきらかです。
刑法 第百四十六条 は「水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とあります。
第百四十六条には故意・過失は定義されておりませんし、放射性物質が「その他人の健康を害すべき物」であることはあきらです。
東京都では、パトロールもしなくて街のことをよく知らない警察官が交差点に2,3人かくれて、よく交通違反の車両を摘発し、庶民をいじめているように見えます。(赤坂見附の交差点とか)
(九州の警察官は、パトロールをよくしていましたし、交差点のすみに2,3人も隠れて交通違反の車両を摘発するようなことはありませんでした。2003年6月20日の福岡県の家族4人殺害事件では、中国まで行って犯人を捕まえました。2000年12月30日の世田谷区の家族4人殺人事件は未だに未解決です。)
どうして警視庁は東京都水道水汚染を、第百四十六条の刑事事件として動かないのでしょうか??