- 締切済み
子ども手当て
2011年10月からの子ども手当ての支給額の 算定方法についてお尋ねです。 我が家は中学生の第1子と 3歳児の第3子が居ます。 第2子は生後10日で亡くなりました。 この場合の第3子の扱いはどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1
>この場合の第3子の扱いはどうなるのでしょうか? 子ども手当で第3子というのは、実際に養育・監護をしている子が基準です。 仮に生きていた場合でも、施設に入所などしていて自分が養育・監護をしていない子は算定の数には含めません。 なので、貴方の場合は、戸籍上は第3子であっても、子ども手当ではそれに該当しません。 手当の額は、2人で月額20000円です。
お礼
ma-fujiさん、早速教えて頂きありがとうございました。 実際、養育している子どものうちの第何番目にあたるのかという 判断をするのだとわかりました。 また役人の第○子という書き方で 私どものように不本意ながら子どもを亡くした経験者に対して 亡くなった子どもの存在したことさえ打ち消すような 印象を与え、心痛めているものが居るということもわかって欲しいと 改めて気がつきました。 何はともあれ、例を出してわかりやすく説明していただき 大変わかりやすかったです。 ありがとうございました。