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3時間連続教習について
普通自動車 第2段階の技能教習で 複数教習により3時限連続で路上教習を行う場合の方法を教えて下さい。 (危険予測の学科セットの質問ではありません。技能教習のみの質問です) 質問1:50分ちょうどにインターバルが取れない場合どうするか? 質問2:警察庁からの通達等の、どの条文に定めてあるのか? 自動車教習所関係法令に詳しく分かる方、宜しくお願いします。 m(_ _)m
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- shouboku
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こんにちは >複数教習により3時限連続で路上教習を行う場合の方法を教えて下さい。 複数教習の項目であっても、単独で行えば複数教習になりません。単独教習になります。 他の方と一緒に教習を行う複数教習が3時限のうち2時限あれば連続で教習できます。 つまり 複数→複数→複数 3時限とも複数教習の場合は連続で、できます。 単独→複数→複数 2時限、複数教習があれば連続で、できます。 複数→単独→複数 同上 複数→複数→単独 同上 単独→単独→複数 複数教習が1時限のため3時限連続で教習はできません。 単独→複数→単独 同上 複数→単独→単独 同上 単独→単独→単独 もちろん3時限連続で教習はできません。 >質問1:50分ちょうどにインターバルが取れない場合どうするか? 間に50分以上のインターバル(昼休憩等)があれば、単独教習、複数教習に関わらず3時限連続教習ができます。 50分以上のインターバルが取れない場合は、複数教習が2時限あれば3時限連続で教習できます。 >質問2:警察庁からの通達等の、どの条文に定めてあるのか? 道路交通法施行規則 第33条 第4項 第1号 ワ (抜粋) 『教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、基本操作及び基本走行については二時限を、応用走行については三時限を超えないこと(一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。』 「基本操作及び基本走行」とは第1段階 「応用走行」とは第2段階をいいます。
お礼
ありがとうございました。 私の質問が言葉足らずでした。 お詫びします。 例えば 3時間とも同じ生徒さんのメンバーで 複数+複数+複数 は 50分+50分+50分 連続して教習するとします。が、間のインターバル10分2回分は省いて連続150分で良いのですか? (教習時間は確保し欠略しないで、インターバルを省略して連続でよいか?) それとも 50+10+50+10+50=170分を全て教習時間とみなすのか? (インターバルの部分も教習して合計の170分教習やらないと欠略になりますか?)