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名誉棄損になりますか?
コンビニを経営しています。口紅が万引きされ。防犯ビデオを調べているうちに近くの学校の生徒が売り場近くであるものを手にとろうとする場面を発見しました。最初から持っているのか、何かを実際手に取ったのか画像が荒くて判断できませんでした。ただし在庫は2時間前には確認されており、2時間後にはなくなっていました。つまり4時間の間に亡くなったという事になります。 店長がその生徒の学校に電話をかけ、ビデオを確認して欲しいと依頼し、先生に見てもらいました。その後学校に本人と親が呼ばれ、調査をしたそうです。しかし、本人は認めず、先生を通じてビデオを見せてとか、説明してくれと言われましたが、ビデオは見せる事はできないし、こちらは一切取ったとかも言っていないから話す事はありませんと答えました。その後子供達は知らないといっている。という最終回答を受けたので、では警察に被害届を出します。と言うと待ってください。とか言われましたが、結局警察に被害届は出しました。正直ビデオですのでわかりませんが、もしこの生徒達でなかったら、もしくは犯人がわからなかった場合は名誉棄損とか賠償問題になりますか?
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- hekiyu
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告訴ではなくて、被害届ですよね。 被害届には、その疑わしい人物を特定した 訳ではないんでしょう。 名誉毀損になるタメには、その行為が公然で なければなりません。 知らせた相手が一人でも、伝播して、次から次ぎ へと、伝わるような場合には、公然ということに なります。 この事例では、伝えたのは特定の人に限定されて いますよね。 先生と両親、本人と。 公然とは言えない可能性はあります。 問題はそのビデオですね。 ビデオを見て、疑うのが当然であるような 場合であれば、過失は無いことになるし。 名誉毀損になるかどうかは微妙だと思います。 第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、 かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに 至っていない人の犯罪行為に関する事実は、 公共の利害に関する事実とみなす。
- bara2001
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名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」ものです。 この場合の「公然」というのは「不特定または多数の者が認識し得る状態」を言います。 そういう情報を店頭に張り出したりすればともかく、関係者だけで話をする分には「公然」とはいえません。 また警察に通報することは犯罪被害者として当然の権利であり義務です。これも問題ありません。 すくなくとも名誉毀損にはあたりません。
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ありがとうございます。参考になりました。
ビデオ撮影していて、4時間程の間に在庫数量が合わないからや、その時間帯に生徒が近くにいて不審な行動したからと言って、学校や生徒や生徒の親などにまで連絡したりすることは、越権行為に過ぎません。 ※※はっきりと生徒が万引きなどしたと確認できる場合のみ、行える行為(警察への通報)を質問者自身が既に犯しているのですから、万一に備えて、覚悟しておく必要があると思います。 当然、警察で生徒が犯人と確定できない場合には、生徒本人や親の双方から、名誉毀損罪もしくは、人権侵害罪などとして訴えることが十分にできますし、同時に、相当額の慰謝料等での損害賠償請求も確実に出来ます。 こちらが確実そうですが。
お礼
そうですかありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。当然疑わしい場面があり、警察においてもこれは疑わしいと言われました。