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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険について)

失業保険申請の条件とは?ストレス反応で給付される可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 職場での暴力事件により休職を余儀なくされている状況です。
  • 心療内科で急性ストレス反応と診断され、睡眠薬を処方されています。
  • 再就職活動を考えていますが、精神病の場合のみ失業保険が給付される可能性がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.4

 就職困難者に認定されるには、障害者手帳(この場合は、精神障害者福祉手帳)を取得する必要があります。  ちなみに。精神障害者福祉手帳は、(一般的には精神科の)初診日から、6カ月経っていないと申請することが出来ません。  すなわち、あなたが、今すぐ、手帳を所得し、300日失業保険が給付される就職困難者に認定される事は無理ということになります。  ちなみに。急性ストレス反応等の病名で、手帳を取るのは無理だと思われます。手帳の有効期間は、2年なので。最低でも2年は継続して、症状があると見込まれる人しか通常取れないので。

その他の回答 (3)

noname#155847
noname#155847
回答No.3

貴方の仰っているのは、就職困難者ということですね。 確かに1年以上の勤務であれば300日の給付が受けられます。 ただし、貴方が就職困難者に該当するかどうかです。 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者が該当します。 では精神障害者の定義ですが、 精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者  ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者  イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者 重要な点は精神障害者保健福祉手帳を持っているかどうかです。 恐らく、お持ちではないですよね。 ましてや「病気で退職」となると、給付は受けられないというのは、1の回答者の仰る通りです。 「会社都合」になれば、給付されますが、一般受給資格者になります。 ハローワークで「自己都合扱い」となると言われたのなら、 給付制限も加わります。 結果として、待期期間と給付制限3か月、その後に給付となります。 2の方のお話に出てくる「特定理由離職者」ですが、 「心身の障害」によって自己都合退職した方も対象になります。 ただし、医師の診断書の提出を求められるはずです。 また提出したからと自動的に認められるわけではなく、 ハローワークが「双方から提出される資料の事実確認を行った後」に、「慎重」に判断する、 と、されています。 これはハローワークの判断に従うしかありませんが、 医師の診断書を取得しておいたらいいでしょう。 ただし診断書に「加療を要す」とあったら、給付どころではありません。

回答No.2

>就職困難者に該当するようです。 1の方もおっしゃってますが 失業保険は仕事に就く事が可能な方に支給されるものです。 あなたの場合は「就職困難者」ではなく「特定理由離職者」 に該当するのではないかと思われます。 該当するかどうかはハローワークの判断によりますが もし認定された場合は、退職理由が自己都合であっても 3ヶ月の待期期間は免除され、給付日数も年齢・加入期間に応じて 多くなる場合があります。 ただし、給付を受けるにあたっては 仕事に就く事が可能である事が条件となります。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉精神病の場合のみ300日失業保険が給付される場合があると聞いているのですが   どこの情報でしょう、雇用保険は健全で就職に支障がなく、就活を行なっている場合に   支給されるものです、病気であると判定されると1日も雇用保険は出ません。   生活に支障が出るのであれば生活保護の申請になります。

satisfied999
質問者

補足

就職困難者に該当するようです。 http://www.situho.com/mt/archives/2006/04/post_60.html

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