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大動脈瘤の手術で下半身不随
78歳男性(義父)が大動脈瘤のカテーテル手術を受け、ステント(3×7)を留置して成功したのですが、脊髄の神経を刺激して下半身不随となってしまいました。 (1) 身体障害者としての申請や介護の問題 (2) 同意書を作成して手術を受けたが、医療過誤として病院に損害賠償を請求できるか。 などについて教えてください。
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医師から下半身不随になるかもしれないと説明を受けましたか? 受けたんなら、損害賠償は無理だと思います。 医療には必ずリスクはありますし、どんな名医でも結果がうまくいかない時もありますし後遺症が残ることだってあります。 うまくいかなかったり、後遺症が残ったからといって、すぐに何でもかんでも訴訟や賠償をするのはどうかと思います。
- USB99
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腹部大動脈瘤の手術では0.2%程度に前脊髄動脈症候群による下肢の運動機能障害をきたします。多くは、Adamkiewicz動脈の閉塞ですが、他の小さな血管の閉塞でもおこる事は知られています。 これは防ぎようもない合併症であり、これを術前に説明していない事はまず、ないと思います。説明してあり、それに同意してあれば医療過誤としての認定は無理です。 ただ、リハビリで改善する例もありますので、身体障碍者の申請は普通は症状固定と判断されてからになると思います。
- rokutaro36
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弁護士に相談をしてください。 (Q)身体障害者としての申請や介護の問題 (A)これは、役所へ言って、民生委員かケアマネージャーを 紹介してもらってください。 現実には、ケアマネージャーと相談しながら、 介護プランを立てて、介護をすることになります。 介護に必要な証明書は、病院が発行してくれるでしょう。 (Q)同意書を作成して手術を受けたが、 医療過誤として病院に損害賠償を請求できるか。 (A)弁護士と相談してください。 医療過誤、つまり、医療ミスということを前面に出すと、 争う可能性もでてきます。 そうなると、たとえ、裁判にかっても、長い年月がかかり、 話がややこしくなるだけです。 重要な事は、神経を損傷したのなら、元に戻る可能性が低い ということです。 ならば、名をすてて、実を取る、ということも考えてください。 つまり、裁判に勝つのではなく、和解で早期解決を図る ということも重要です。 病院が神経を損傷したことを認めているならば、 それが一定の確率で起きる「合併症」なのか、 「ミス」なのか、争うよりも、「合併症」だと認めて、 それにともなう損害賠償を請求する、ということです。 ミスでなければ、損害賠償は取れないということはありません。 ついでに…… 同意書があっても、損害賠償を求めることに 法的には問題ありません。
- bukebuke
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病院側は何て言ってますか? 同意書に半身不随になる可能性も書かれてますか?