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王子火災の賠償請求

2012年1月21日の王子火災でアルバイト女性はいくらぐらい賠償請求されるのでしょうか。

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  • nekonynan
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回答No.1

  失火ノ責任ニ関スル法律  民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。  の法律により重過失で無い時は損害賠償の責任は無い。たぶん鉄道会社から損賠賠償請求は無いと思われます。

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その他の回答 (1)

回答No.2

意図的にやったとか自宅外まで燃え広がるのが当然な明らかな過失があったとかならまだしも、うっかりで自宅を燃やしてしまっただけの女性に賠償請求は通常はありえないと思います。

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