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控除による還付について教えてください。
こんばんは。 前回、http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=722499で質問したのですが、この質問の延長です。 私が最も知りたかったことが質問できませんでした。 それは、控除による還付についてなんですが、控除の申請は5年を遡って申請できると聞きました。 その控除してもらえるのは全額というのも分かりましたが、控除による還付がその年の収入により異なってくるのではないかと思うのです。 今年の場合、転職したこともあり通常の年よりも極端に収入が少ないのですが、収入が少なければ還付されるのも多いのではないでしょうか? 今年、個人で納入したのは国民年金、任意継続保険、所得税です。 これらは全額控除されるそうです。 その控除による還付について教えてください。 よろしくお願いします。
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- nypd104
- ベストアンサー率26% (14/53)
5年まで遡って申告できます。(ただし、それはその年分の申告をまったくしていない場合です。)また、その年度により、還付額が違うのも事実で、これは様々な原因が考えられます。その年の所得額、控除額、その年の収入からいくら税金(所得税)が引かれたか、その年の税法改正の内容etc・・・。 還付されるとはどういうことか、それは、その年の納めるべき所得税を計算し、それより、もっと多くの所得税がぞれまでもらった給料から差し引かれていたということです。 ですから、収入が少なくなったら、還付額が多いとは限りません。その収入から引かれた所得税が少なければ、その分還付額も減ります。もし、月々の給与額が8万くらいなら、所得税は引かれていないので、その場合、還付額は0です。 今回、国民年金と社会保険があるそうですが、この場合の還付は、今年の所得額と、そこからひかれた所得税の額によって、還付額はまったく違ってきます。
- ken4rou
- ベストアンサー率38% (22/57)
やっとすべてが繋がりました♪ 早速税務署に行って3年前に控除し忘れてました~って税務署の人に言って確定申告(期限後扱い?)なさって下さい。 もしあるのであればですが、その時(3年前)に納付した国民年金の領収証などを持っていくと税務署の人にごちゃごちゃ説明しなくても済むかもしれませんよ。もちろん領収証自体はなければなくてもかまいません。 それと源泉徴収票は持っていくのをお忘れなく。これがないことには話がすすみません。 それこそ収入が多ければ還付金額も多いという可能性大です♪ #7の方が書かれている通りでもしも還付申告してしまっていたらダメですけど…。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
五の補足は、そのとおりです。 三年前の税金がゼロなら、還付もないよ。 ただし、一度住宅ローン等で、還付申告している場合は、できません。 更正請求となり、一年間のみです。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
払った年にしか控除できない。 滞納していた国民年金を今年まとめて支払ったと すると、今年の所得からしか引けない。 税金が、0なら、申告しても無駄。 収入が、多いほど還付は増え、少ない程小さい。
- ken4rou
- ベストアンサー率38% (22/57)
ん? ちょっと意味が分からなくなってきました。。。 もしかしてですが… 5年遡れる、それは間違いないのですが、今年に「国民年金、任意継続保険」を支払ったが5年まで遡るとってお考えでしょうか?それとも結果論として国民年金なりを2年前とか3年前に払っていたとしたら今年払ったのと比べてって事でしょうか? >その控除してもらえるのは全額というのも分かりましたが、控除による還付がその年の収入により異なってくるのではないかと思うのです。(国民年金、任意継続保険の控除による還付です)」 が知りたいです。 あくまでも支払った年にその国民年金なりが控除できるのであって今年支払ったのを昨年の申告で控除はできませんが…。その年その年で控除し忘れたなどの時に遡って申告できるということです。 それとも違う意味でしたら申し訳けないのですが具体例などあげていただければと思います。
- ken4rou
- ベストアンサー率38% (22/57)
ちょっと混乱しているようですので… 所得税 年の収入によって所得税額自体は確かに変わるでしょう。ただ、極端に少ない場合所得税額自体が年間0円の可能性もありますよね。その場合はどれだけ控除額が増えても当然還付額は源泉された税額まですよね。 住民税 前年の所得に対して計算され、会社からの徴収だと6月から毎月一年間徴収されます。ですので今年支払われたというのは会社で勤めていたとすれば来年の5月まで徴収されるであろう住民税でしょう。 それを退職したなどの理由により一括納付したのであれば5月まで徴収されるであめう住民税の納付が終わった事になりますので、今度は今年の所得に対して来年の6月から会社で徴収されるでしょう(特別徴収) 所得税は毎月会社がその月に支払う給与の収入に対して計算して徴収、それを年末に正しい所得税額を算出し、徴収していた額との差額を還付(納付もありうる)するものです。住民税は前年の所得に対して計算し、その結果誰々はいくらというのをその人が所属している会社に報告して会社はそれにもとづきそれを6月から毎月徴収します。 それと収入が少なければ還付が増える…この考え自体は正しくもあり間違いでもあるといえます。というのも少ないという事は当然源泉税額も少ないと考えられるからです。要はいくら源泉されてそれに対して本当の所得税額がいくらで、その差額が多ければ還付が増えるでしょうし、少なければ当然還付も減り源泉税自体がなければ還付もないという事です。 長々と失礼しました。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございました。 申し訳ありませんが、No.1さんの回答が大きいようで本来私が聞きたい内容とかなりズレてきました。 私が聞きたいのは、「控除による還付についてなんですが、控除の申請は5年を遡って申請できると聞きました。 その控除してもらえるのは全額というのも分かりましたが、控除による還付がその年の収入により異なってくるのではないかと思うのです。(国民年金、任意継続保険の控除による還付です)」 が知りたいです。 とろしくお願いします。
- respect_snafkin
- ベストアンサー率62% (91/145)
こんばんは。 「来年からは所得税と住民税の両方を納付しないといけないんですか?」 ・・・ということですが、今年も退職前の給与からは、所得税と住民税の両方を天引きされていたのではないでしょうか? あくまでも、一般的によくあるケースで言いますと、給与からは本年分の所得税と前年分の住民税の両方が天引きされます。
補足
おっしゃるとおりです。 ありがとうございました。
- respect_snafkin
- ベストアンサー率62% (91/145)
こんばんは。 おそらく、所得税じゃなく、住民税のことを言っておられるのですね。 今年、退職した際に、残りの住民税を一括して納められたわけですね。そして、再就職して、給与から所得税が天引きされている。 退職時に、税金は一括して納めているのだから、再就職後の給与から天引きされている税金は全て還付されるのではないか? ・・・と、お考えになっているようです。 まず、所得税と住民税は別物ですよ。 住民税は、前年の所得に対する住民税が月々の給与から天引きされます。 所得税は、そのときの月給の金額等に応じて決められた金額が給与から天引きされ、年末調整や確定申告で精算し、差額を納付又は還付することになっています。 つまり、ざっくり言いますと、所得税はその年の分をその年に納める、住民税はその年の分を翌年に納めるということになります。 ご質問にある「還付」というのは、所得税に関するものであり、住民税には、通常、還付というものはありません。 退職時に一括して納付されたのは住民税、再就職後の給与から天引きされているのは所得税ではありませんか?
補足
再度、ご丁寧な回答ありがとうございます。 そうなんですか・・・住民税ですか・・・確かに住民税は給料からひかれてないです。・・・ということは来年からは所得税と住民税の両方を納付しないといけないんですか? 無知で申し訳ありませんが、補足していただけませんか?
- respect_snafkin
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こんばんは。 「源泉所得税の還付額はその年の収入によって異なってくる」というのは、あまり正確な認識ではありませんよ。 そもそも、所得税の還付は、年末調整や確定申告で所得税の年税額を算出して、月々に給与から天引きされていた所得税が多すぎた場合に、その多く納めすぎた所得税(天引きされた所得税)の返還を受けるものです。 給与から天引きされる所得税は、収入の多寡と扶養親族の人数によって決められています。 収入が多ければ、天引きされる所得税の額も大きくなります。また、扶養親族が多くなれば、天引きされる所得税の額は少なくなります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 所得税ですが、所得税は前年に対するものですから税額は変わらないと思います。 質問の欄のURLをみていただくとわかると思うのですが転職までの期間が空白期間があり、税金を一括で納付したのですが、転職した会社からも所得税が引かれてるんですよ。 これは還付されると思うんですがどうでしょうか?
補足
話がややこしくなりました。 今年は国民年金などを納付しました。 しかし、3年前に学生時代に免除していた国民年金を納付していたんですが、控除の申請できるのを知らなくて今年知ったのですが、5年まで遡って控除の申請ができると聞きました。 この場合は、3年前の収入での控除による還付ということなんでしょうか?