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残高マイナスの凍結口座について
先月、妻が亡くなりました。妻名義の口座は残高がマイナスのまま口座凍結となりました。債務超過のため、ローンの支払いなど残ったものは、相続権放棄をして処理することにしましたが、銀行口座も同様に相続権放棄ということで処理できるのでしょうか?
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銀行預金は借金ではなく「支払を請求できる債権」です。 いらないならほかっておけば良いだけの話です。 口座残高がマイナスということは、普通預金と定期預金が合体してる「総合口座」です。 例えば、定期預金が10万円あると、マイナス9万円までは普通預金がマイナスにできます。 10万円の定期預金を担保にいれて9万円借りてるという表現でもいいでしょう。 精算する(総合口座の解約)をするといくらかは戻ってくるでしょう。 「自分が相続人である」証明のために戸籍をそろえないといけません。 その費用は千円程度で終わることもありますが、何千円とかかることもあります。 生まれたときから死亡までの戸籍をそろえるために、異動が多い人だと、何通もそろえる必要があるからです。 口座解約しての返金と費用とを比べて、ご自身が決めることです。 銀行からみたら、預金の引きおろしをしない人なので「ありがたい」わけです。
お礼
回答いただきありごとうございます。大変参考になりました。