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専業主夫の不倫の親権
ふと思いついたので知恵をお貸しいただければ幸いです。 たとえば専業主夫がいて、ほとんど子育て(子どもA)と家事をしている。 妻は働いていて地方や海外にいることが多い。 主夫が浮気をして外に子ども(子どもB)を作った場合、 浮気相手は独身で、主夫と将来的に一緒に住むとして(主夫は離婚しないで) 主夫はBを認知したとして、 子どもAとBの親権はどちらになる可能性が高いでしょう? Aは主夫親権で、Bは浮気相手親権でしょうか?
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ふと思いついたので知恵をお貸しいただければ幸いです。 たとえば専業主夫がいて、ほとんど子育て(子どもA)と家事をしている。 妻は働いていて地方や海外にいることが多い。 主夫が浮気をして外に子ども(子どもB)を作った場合、 浮気相手は独身で、主夫と将来的に一緒に住むとして(主夫は離婚しないで) 主夫はBを認知したとして、 子どもAとBの親権はどちらになる可能性が高いでしょう? Aは主夫親権で、Bは浮気相手親権でしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 たとえば、浮気相手の女性に経済力があって、認知のみ要求するケースはありますでしょうか? また、その場合、完全に浮気相手が離婚して浮気相手と再婚するとなったら、Aは実の母親権、Bは浮気相手親権になるのでしょうか?