- ベストアンサー
医療控除で教えてください
去年だけで病院代と薬代だけで10万円は超えているのですが一般で買った胃腸薬などもあるのですが一緒に医療控除に出してもあまり意味はないのですか?金額が多ければ多いほどいいというわけでもないのでしっょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
タクシー代もOKとの回答がありますが、単に便利とか一般的な利用ではみとめられません。自家用車もダメです。陣痛が起きたり等急性急迫な事態でとか、病院の近隣に電車やバスなど公共交通機関が存在しない場合(当てはまる地域は少ないでしょうけど)だけです。基本交通費が認められるのは公共交通機関だけです。 50円、100円など少しでも還元額を増やしたければ合算しましょう。
その他の回答 (6)
そうだよ。 前年の所得が200万に達していなかったら、その5パーセント。 200万以上なら10万円所得から控除されます。 同じ対象で掛かった場合は引けるよ。 10万というのは所得を基準に考えるんですよ。 国税庁のページに医療費控除の欄があるよ。 (医療費の合計ー生命保険とかの給付金)-B(所得が200万未満は10万、以上なら10万) これが医療費控除の金額の対象になる金額↑ 領収書があれば控除の対象になる可能性ありますよ。
お礼
詳細とてもわかりやすかったです。どうもありがとうございました・
>病院には車がある時は車で行っているのですが電車で行く場合もあります。電車代も控除になるのでしょうか? 領収書が残るなら可能です。自家用での通院では燃料代などは認めてくれませんでした。
お礼
領収証があるのであれば可能なのですね。返答どうも有難うございました。
横レスでごめんなさいね。 #4の方。タクシー代は緊急性に限らず、公共交通機関がある都会でも認められますよ。 何のためにタクシーでレシートがでるか聞いてみてください。税務署で確認済みですので、寄り道が無ければ100%通ります。 我が家でも通院で月に4万円のタクシー代を出していますが、通院を始めて5年間、税務署からの指導は受けていませんし、税理士さんからも問題ないとの回答を得ています。 あと、レシートのコピーですが月単位にまとめるとかさばりませんが、必ずレシート本券を残してください。
補足
病院には車がある時は車で行っているのですが電車で行く場合もあります。電車代も控除になるのでしょうか?
- yuchang
- ベストアンサー率20% (65/315)
胃腸薬だけでなく、風邪薬やら、医薬品と表示されているものは、 医療費控除できます。 余談ですが、治療目的なら、めがね代や、歯列矯正も、控除したことがあります。
お礼
眼科に行った時に眼鏡をかけた方がいいと処方箋を書いてもらって眼鏡を作ったのですが何か病名がないと病気以外では無理ですよね!歯列矯正も控除になるのですね!ありがとうございました。
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
国税庁のHPでは 「2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm とありますので、胃腸薬なども含まれます。 10万円または総所得金額の5%を超えた分に対して、 税率をかけた分が還付されます。 上限200万円までは金額が多ければ多いほど控除額は増えますので、 手間がそれほどかからなければ入れた方がいいと思います。 もし、改めて領収書を取り寄せるなどであれば除外してもいいかもしれません。
お礼
レシートなど置いているので控除の分にたしておこうとおもいます。ありがとうございました。
一般の薬局などで購入した医薬品でも有効ですよ。 あと、通院のために使ったタクシー代なども医療控除対象です。 ただ注意が必要なのが、町の薬局などのレシートは感熱紙ですので、長期の保存には向きません。時間が経つと印字が消えてしまうことがあるので、月単位とかでコピーする事を薦めます。 医薬品でも風邪薬、胃腸薬、怪我の消毒液、包帯などの「治療薬品」に限られるので、日用品や食品などと同じレシートにならないように注意が必要です。
お礼
確かにレシートなど印字が薄くなっているレシートもあるのでコピーはおもいつかなかったです。今年からやってみようとおもいます。有難うございました。
お礼
色々詳しくありがとうございました。