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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:暴力を受けていたことによる精神的苦痛)
暴力被害による精神的苦痛とは?時効後も訴えることは可能か
このQ&Aのポイント
- 約7年前から1年間、男性から暴力を受け続けた結果、精神的な苦痛が生じました。
- A君との関係に終止符を打ち上京したものの、再び苦しみが襲ってきました。
- 暴力行為の時効は3年ですが、苦痛が未だに残っている場合には訴えることが可能です。
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時効は3年ですから訴えることは可能です。 ただ、それを相手もしくは裁判所が認めるかは別問題です。 相手が認めない場合、暴行を受けた事実の証明や暴行と現在のあなたの苦痛との因果関係の証明、いずれも立証責任はあなたにありますので、素人には困難で、弁護士をたてなければ難しいでしょう。 また例え裁判で勝っても、相手にお金がなければ取り立ても実質的に困難で、一方、弁護士費用はしっかりと貴方持ちです。もし負ければ訴訟費用も貴方の負担で、リスクが高いです。 暴行があった時点で刑事事件にしておけば、現在の精神的苦痛はともかく、暴行の事実は警察が証拠を集めて立証してくれていたかもしれません。 暴行罪の時効も3年ですからまだ間に合いますが、暴行によって生じた身体的被害に対する診断書も取れないようであれば、立件できるだけの証拠を集めるのも、これもまた難しいような・・・