• 締切済み

とても悲惨な状況です。どなたか助けてください。

お世話になります。3年前、ある人にある行為をされ、体を害し、 1年前から働けなくなり、無職になってしまいました。 まだ、全然治っていません。 その内容については、長くなるので省略します。 1年1ヶ月前、相手と交渉し、相手が休みのときは私を 病院に送迎してくれるという約束をしました。 ところが、いつまでたっても、仕事で休みがないなど理由をつけられ これまで、一度も実行されていません。 訪問したり、メールで催促しても無視されます。 あるとき、「話し合いをしよう」ということになったので、私が 公平な話し合いをしようとADRの手続きもしたのですが、手続き後に 相手から拒否されました。 それなら民事調停はどう?と相手メールしたのですが、無視されました。 しかたなく、メールや家への訪問をして、風化させないようにしていました。 するとこの年末に、相手が弁護士と相談したらしく、相手の弁護士から 「今後は直接、接触しないで、私を通してください」 との通知が書面で届きました。弁護士は相手の味方ですので公平ではなく、 私は応じるつもりはありません。私は無職で弁護士も雇えませんし。 よって、その後もメールで「公平な話し合いをしましょう、約束も守ってください」と訴え続け 家にも何度も行ったのですが、本日再び相手の弁護士から「平穏な生活状況が保てないので このままなら刑事裁判に訴える」との通知が来ました。 ここで質問です。 質問(1) この場合、相手の弁護士を通さないといけないのですか(こちらは無職であり弁護士を 雇えないので、片方だけ弁護士というのは公平ではないと思いますし、そんな話ではないのです)。 直接相手に接触することはいけないのですか。法律的な解釈でお願いします。 質問(2) 相手は逃げ切りを考えているようですが、逃げ得は許されません。 約束を守らない相手に対し、それを守ってもらうためのメールや家への訪問は 権利として認められると思いますが、もちろんあまり度が過ぎるとよくないので、どれ位の頻度なら 訴えられても問題ない頻度ですか(メールや訪問の時刻は常識の範囲内にしています)。 そもそも私が訴えられること事態おかしいのですが。 質問(3) 刑事訴訟法第278条の解釈についてです。 訴えられても、体が悪いので出廷できませんが、診断書提出後、治るまでは出廷が延期されるということですか。それとも裁判自体を 放棄できるのですか。278条の解釈がわかりませんので、知りたいです。 いつ治るかもわからず、無職で幼子もいて、家のローンもきつく、貯金も底をつき どん底状態です。 大変お手数ですがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#147267
noname#147267
回答No.2

ひとつだけ言えることは弁護士には弁護士で対応しないと100%負けます。たとえあなたが正しくても負けます。方法としては弁護士を立てずに、あなたは悪くないのにおまけに裁判で負けて、費用やその他諸々のお金を取られるのか、身内や親戚に理由を説明してお金を借りて、弁護士を立てて、あなたが裁判に勝って、あなた自身を治すお金や慰謝料、裁判などの費用を手に入れるかです。

noname#146575
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 体を害したことについては、あきらめています。 あくまで、 「相手が約束を守らない事に対し私が催促し、それに対し私が訴えられたとき」 の話のみでアドバイスいただきたいです。 週1回のメール・訪問くらいなら問題ないと思いますが、 では、週4回は?5回は?と疑問なのです。訴えられても 問題にならない頻度が最も知りたいのです。あと2つの 質問もよろしくお願いいたします。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

何があったかはわかりませんが、3年経つと時効になって民事訴訟は起こせません。

noname#146575
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 体を悪くされてしまった行為については、あきらめているので、 ここでは議論されなくてかまいません。 私が知りたいのは、 「相手が休みの日は病院に連れて行ってくれる」 という約束についてのやり取りの過程において発生した 3つの質問の回答を頂きたいです。 よろしくお願いいたします。

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