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車両寸法変更
これから計画しているパーツ装着ですが 純正より長いエアロ入れたりオーバーフェンダー付けたりして車両寸法が変わるので寸法変更手続きが必要なのですが自分で手続きするのは難しいでしょうか
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構造変更ですね。 でも、 前後エアロバンパーでの全長変更などは 規制緩和で示された「指定部品」に相当しますので 全長などが変わっても構造変更をする必要はありません。 http://www.techno-auto.com/kai/index2.html オーバーフェンダーは指定部品ではありません。 が、構造変更を要する幅変更値は 左右幅合わせて「2cm」以内であれば不問。 なので、明らかにつけられたフェンダーが 厚み1cm以内のモールディング状の物であれば これも構造変更届は不要です。 それを超えるような大きさにフェンダーつけるのであれば 構造変更届(記載事項変更届け)が必要になります。 いずれも、別途保安基準 =鋭利な突起ではない、脱落の恐れがない恒久的取り付け(ビス・ボルト) であれば、それほど神経質にならなくても良いところです。 ただし。 よくあるのが 「エアロの出口に合わせてマフラーエンドを延長する」と 指定部品による全長変更ではありませんので 構造変更しなくてはいけない金属物に該当します。 意外と指定部品のおかげで 記載事項変更しなくてもつけられる物は多いですが 保安基準 恒久的取り付け 突起類(後付けカナードやリアアンダー整流板などはアウト) その点に気をつけましょう。 ちなみに、エアロやマフラー類オーバーフェンダーなどに 強度検討書は全く不要です。 構造変更(記載事項変更)は 車検の取り直しになりますので 普通車検更新時期に合わせてやるもんですしね。
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- fjdksla
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車両寸法が変わると構造変更になります。 車検の取り直しです。 車検と一緒に寸法を変更します。 陸運局で「テスターコース」が済んだら「測定コース」に行って寸法を測ってもらいます。 後はOCRシートに変更したところを記入して車検証をもらうだけです。 難しいというほどでは有りません。 ただし、基準寸法を超えるとナンバーが代わることが有ります。(5→3とか) 検査官や事務の窓口に人に訊きながら進めれば何とかなります。
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ありがとうございます 車検の時一緒に変更した方が良いのかも知れないですね 何とか手順分かりましたので挑戦してみたいと思います
- tekitouni01
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オーバーフェンダーしだい。 元のフェンダーを加工すると強度関連の書類が必要になるので、個人で申請するのは大変。 ただ単にフェンダーを付けただけなら、個人でも簡単に申請できる。
お礼
ありがとうございます 7cmのFRPオーバーフェンダーをつけようと思ってます 何とか申請出来るとの事ですし挑戦してみようと思います
お礼
なるほどねって思う親切なアドバイスありがとうございます 車検時に変更という事でやってみたいと思います