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「そうと知っていたら、買わなかった」の落としどころ

個々人の価値観、安全観にのっとって、 「そうと知っていたら、買わなかった」というものって、ありますよね? 私の場合、 (1)「過去の地震で被害があったと知っていたら買わなかった」中古住宅 (2)「○○産だと知っていたら買わなかった」野菜 を、そうとは知らずに購入する羽目になりました。 (1)は、売主が虚偽の説明(「地震では、何の被害も無かった」)をしました。 実際には、基礎を含め、あちこち補修していた(補修をしなければならない状況だた)のに、です。 直した場所は、外からは分かりにくいところばかりで、購入前には露見せず、 実際に住み始め、リフォームした際に、発覚しました。 (2)は、業者がHPに紛らわしい表示をしていました。 「西日本」と書いてあったから、 てっきり、「社会通念上の西日本」で作っている商品だと思っていたら、 実は関東地方産であったことが、食べた後になって、発覚しました。 (この業者は、関東地方を「西日本」と位置づけていました!) 「地震で何も被害がなかったこと」 「西日本産であること」に最大の価値を置いて、私はお金を払いました。 でも、後になって、それが間違いや嘘であったと分かったわけです。 「そうと知っていたら買わなかった」のだし、 (1)の売主は嘘をつき、 (2)の業者は社会通念上明らかに問題のある表記をしていたのだから、 その責任を問えるものと思っていましたが・・・ 弁護士に相談した結果、 (1)の場合、「もう補修されているから安全、事実上の損害なし。(売買契約の解除は不可能)」、 (2)の場合、「産地が期待したものと違っていたとしても、とにかく野菜を食べるという目的は達したのだし、その代金を支払わされるのは妥当。(返金は不可能)」 それが、「知っていたら、買わなかった」の、一般的な落としどころだと言われました。 まさに、購入者だけが泣き寝入り・・・です。 「地震で何も被害がなかったこと」「西日本産であること」に価値を置き、 その価値に対してお金を支払った私は、 価値に見合うだけの商品(家、野菜)を手にしていません。 それじたいが「損害」、という考え方は、法律で保護されないのでしょうか。

みんなの回答

  • BABA4912
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回答No.4

1.野菜について 野菜は国産品にあっては都道府県名の産地表示が義務付けられていますので 西日本だけでは正しい表示ではないと思われます。 消費者庁の下記をご覧ください http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/kijun_Itiran.html  左記の 生鮮食品品質表示基準(PDF:28KB) 下記も参考になります。 http://homepage3.nifty.com/yasite/erabu/e36.htm スーパーや八百屋では必ず都道府県かあるいはそれより詳しい市町村レベルの表示があると思います。 ご相談された弁護士はこの分野には詳しくないかたなのでしょう 詳しくないなら辞退すべきで、辞退しないなら弁護士としては失格でしょう 消費者庁の相談窓口 http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html 2.中古住宅について 不動産売買は売買契約書がすべてといえます。 売買契約書には当該の条項はあるのでしょうか もしくはチラシ広告でもかまいません。 なかった場合それを立証するのは訴えた側ですので 口約束では実際は非常に困難です。 もしそのような条項がありましたらその内容を補足かお礼に書き込みください。

oi_io
質問者

補足

野菜についてですが、実は野菜そのものを買ったのではなく、 産地を明らかにしている飲食店の調理品でした。 (同じようなものかなーと思って書いたのですが・・・だめでしたね。すみません。) 中古住宅については・・・ シロアリとか、雨漏りとかを隠していると問題になるそうで、 そういった項目は丁寧に聞いたし、契約書にも書いてありました。 家の重要な部分について、 どこをいつどういうふうに直した、ということも 契約の場で確認はあったのですが、 「それなりに年数はたってますので、細かいところは手をいれています。壁を~年くらい前に塗り替えたし、~年くらい前には、和室を洋室にリフォームしたり、1部屋を2部屋にしたりした」と言ってました。 それは記載されましたが、基礎を直したとか、壁が落ちたので直したとか、そういうことは言わなかったし、記載もされませんでした。 でも、「いちいち売主が正しく覚えていないのは仕方がない、と判断されてしまう」とのことでした(弁護士談)。 口頭だけでしたが、 何度もしつこく聞いていたこと(つまり、そのたびに売主はうそをついていた)、 家探しにあたっては、重視する条件を不動産屋に告げていたことから、 不動産屋は「自分が知っていること、聞いたことについては、証言してもいい」と言っています。 法律って・・・思っていたようなものではなかったです。 でも、これを機に勉強してみたいと思います。

回答No.3

>業者の説明が不適切であったために、迷惑を被った消費者は >何の保障も受けられないのでしょうか。 法は何も保障してくれません。 不動産業者が介入しての不動産売買の場合は「重要事項説明」が法で義務付けられていますが、説明義務があるのは「宅地建物取引主任者」であり、個人間の売買では、この限りではありません。 人を騙して金品を詐取すれば「詐欺罪」になりますが、詐欺罪が成立して犯人が逮捕されても、被害が賠償されたりはしません。 日本の法の基本的な考え方は「法は何の保障・補償もしないから、被害に遭ったのなら、被害者自身が、損害賠償請求訴訟を行いなさい」なのです。 つまり「文句があるなら、何かを補償して欲しいなら、民事訴訟を起こしなさい」って事なのです。 なお、民事訴訟ですから、刑法は一切関係ありません。 刑事・刑法とは「悪いことをしたのなら罰します。被害者の損害?そんな事は知ったこっちゃありません。損害は民事で勝手に解決しなさい。刑事は民事の事は一切関知しません」と言う法律なのです。 刑法には「罰を与えます」とは書いてありますが「被害を補償しろ」とは一言も書いてないのです。 そういう意味で「法は何も保障してくれない」のです。 損害の賠償をして欲しいなら、自力で証拠を収集し、自力で自己の主張を立証し、自力で民事裁判で勝訴し、自力で賠償を回収しなければなりません(弁護士を雇えば、代理でやってくれます) 繰り返しますが「法の基本」は「こういう事をしたら、こういう責任を負います。こういう罰を受けます」だけです。 「こういう事はしちゃいけません」とは書いてないし「こういう事をされたら被害を補償します」とも書いてないのです。 もちろん「消費者保護の観点から、こういう事をしたら罰します」という法律はありますが「罰します」と書いてあるだけなので、受けた損害は自分で民事訴訟して損害賠償請求しなければならず、被害者は何の補償も受けられません。 「法が被害者の身を守ってくれる」ってのは「幻想」なのです。 法は「自らの身を守ろうと努力する者の身しか守ってくれない」ので、自らの身を守ろうとせず、相手の言う事を鵜呑みにするような自己防衛意識の低い者は、法は味方してはくれません。法は「自ら助くる者のみを助く」のです。

oi_io
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 なんと興味深い話でしょうか!! ウン十年前に聞いていたら、きっと法学部に入りました!

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

それ自体が損害という考え方は無理でしょうが、知っていたら買わなかったという点は、民法上の意思表示の問題と、消費者保護法などの観点からは、検討の余地はあると思います。 民法上は、○○なら買う、地震の被害を受けていないのなら買う、関西地方産または、確実に放射能の影響を受けていないのなら買うなどを購入前に伝えておく(意思表示しておく)必要がありますが。 後者の消費者保護法的な観点では、売主の虚偽表示、不当表示、不実告知などの問題として考えることができるのではないでしょうか。 この場合、消費者保護法や景品表示法、それと住宅の場合、業者から買ったのでしたら、宅建業者の説明義務(この辺詳しくないので、違うかもしれませんが)違反を検討し、消費者センターや消費者庁に相談する余地はあるんじゃないでしょうか。 野菜も、一般的な常識として、関東を西日本とは言わないでしょうから、故意による虚偽表示、不当表示という面が指摘できると思います。 弁護士が言っているのは、そうした観点ではなく、代金を払う元になっている売買契約観点からだけです。 参考にしてください。

oi_io
質問者

補足

うーむ。民法では、 消費者:「○○産なんですね?」 業 者:「そうです」 消費者:「○○産ならば、買います」 というやり取りが成立していない限りは、 後になって業者に「あーアレね、実は××産でした」と言われても 消費者は何も言えないんですね・・・。 「○○産」という表記を確認して(信じて)買う(←普通の買い物って、コレですよね) だけでは、何の効力もないと・・・。 消費者保護の観点から、消費者センターにも相談してみましたが、 「表示を改めるよう求めることしかできない」と。 やっぱり、私に何の損害もないから、 私が既に被った不利益(「欲しくもないものを、買わされた」)については、 誰も何も保障はしてくれず、泣き寝入りするしかないと言われたのです。 住宅については、相手が業者であれば訴えることも可能だが、 (もちろん、間に不動産業者を挟んでいますが)シロウトの個人だったので、 説明責任は問えないと言われました。 業者なら罪だけど個人なら無罪だなんて・・・承服しかねる話でしたが。 「書いてあるとおり、説明どおりのものを売らなければ罪になる」 そんな世の中であってほしいです。

回答No.1

>それじたいが「損害」、という考え方は、法律で保護されないのでしょうか。 そうです。「法律は、何かを保護したりはしない」です。法律の存在理由は「懲罰による抑止力」と「紛争解決」です。「保護」は存在理由に入ってません。 似たようなケースで、例えば「飲食店で注文した料理が、期待していたのと違い、不味かった時」ってのがありますね。 「期待と違い不味いと知っていたら注文しなかった」ってのは通用しないのは理解できると思います。もし「不味いから金を払わん」と言い捨てて飲食店を出たら、無銭飲食で警察を呼ばれてしまいますから。 たとえ期待通りでなくとも、飲食したからには、その対価を支払う義務があるのです。

oi_io
質問者

補足

飲食した以上は対価を払う必要があることは、分かりました。 でも、「まずい」「うまい」は、ひとつの物差しでははかれない、主観的なものですが、 商品にまつわる情報・・・「○○産」「○○センチメートル」等は、客観的に評価できるものですよね。 商品について、 ○○産、○○センチメートルという記載をして販売するからには、 その商品は、○○産、○○センチメートルでなければいけないと思います。 記載どおりでなかったことに対する、業者の責任は、 どのように追求されるのでしょうか。 業者の説明が不適切であったために、迷惑を被った消費者は 何の保障も受けられないのでしょうか。