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他人の買い物カゴから会計前の品を取ると何罪ですか?
タイトルの通りです 購入前の状態なので店側の物ですが どうなりますか?
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買い物カゴに入れている時点で、 ・商品を購入する意思がある ・商品を占有している と考えられるので、窃盗罪が成立するって考え方が一般的です。 刑法 | (窃盗) | 第235条 | 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 > 購入前の状態なので店側の物ですが 例え自分の物でも、他人が占有している物を盗めば窃盗ですので、「占有しているかどうか」ってのが要点になるハズ。 | (他人の占有等に係る自己の財物) | 第242条 | 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
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- toratanuki
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回答No.4
犯罪にはなりません。 バーゲンセールはものの取り合い。
- hekiyu
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回答No.3
窃盗です。
- misawajp
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回答No.2
取るとは どのような意味ですか 店の物でも 盗れば 窃盗罪(万引き等) 他人の買い物籠の中の物を勝手に取り出せば 窃盗罪が成立します(通常はそこまで大騒ぎにはしないでしょうが)