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中傷が確認された場合
相手が 公共機関に文書と口頭にて 中傷をしていたことがわかり、また虐待者、障害者と警察に通報されてます。離婚調停中の中で主張しても 調査さえしません、中傷の件は離婚調停とは別に調停するのでしょうか?弁護士に頼むのでしょうか?教えてください。お願いします。
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- habataki6
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回答No.2
<相手が 公共機関に文書と口頭にて 中傷をしていたことがわかり 文章の事実があるのですから,その文章を証拠とし保全しましょう。 <障害者と警察に通報されてます。 通報者が正しいとは限りません,仮に通報者が貴方から殴られました といっても 実際に殴っている人は通報者ということも否定できません。 <離婚調停中の中で主張しても 調査さえしません 例えばですね 貴方が相手に殴られました といえば貴方は殴られた人となります 相手は貴方に殴られました といえば貴方は殴る人となります どちらも殴る人となり,どちらが正しいかの真実は調査すれば簡単にわかるのに 調査しないということは否定できません。 いったいわないでは誰に対しても証明できません,誰に対しても証明できるように 証拠が必要です。
- obrigadissimo
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回答No.1
証拠を集めて、弁護士さんを通じて、 名誉棄損で民事の訴訟を起こしましょう。