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親類の融資に対する税金について
親類からもらったお金について、税金はどのような形になるのでしょうか? 確定申告などをする場合、これは収入にあたるのでしょうか?
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質問のタイトルと内容で言葉に矛盾がありますね。 融資というのは借入です。借りたものは返さなくてはならない債務ですので、収入にもなりませんし、課税されることは無いでしょう。 しかし、贈与を受けたというのであれば、返さなくても良い収入となります。ただ、通常の事業や給与の収入とは異なり、所得税の対象ではないことがほとんどです。贈与税の対象となる贈与であれば、贈与税が課税されることとなり、申告義務も発生することがあります。その場合には、所得税の確定申告ではなく、贈与税の申告が必要となるでしょう。 法人から受ける金銭などには贈与という概念がありませんので、親類の経営する法人からであれば、所得税の対象になることもあるでしょう。 したがって、貰う相手と貰った人、その内容などによって、考え方も税目も変わります。あいまいな言葉や誤った言葉を使うと、税理士などの専門家や税務署の職員は間違ったアドバイスをすることもあります。ご注意ください。
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- misawajp
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回答No.1
贈与税 でお調べください
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
なるほど、ありがとうございました!