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親がブラックリストに載っています

私の親はブラックリストに載っています、借りたときに私の名前も保証人として?(曖昧)書いたらしく私もブラックリストに載っていると親から聞かされました 私はローンは組めないのでしょうか・・・ 親とお金の話はタブーとなっていますので是非色々今後の未来のために教えていただきたいです 出来れば分かりやすい文章だと助かります><

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>借りたときに私の名前も保証人として?(曖昧)書いたらしく私もブラックリストに載っていると親から聞かされました 質問者さまが、保証人になっていれば・・・。 父親が借金を踏み倒した時点で、金融機関から(質問者さま宛てに)郵送で請求書が届きます。 質問者さまは、この請求書を見ましたか? 見ていない場合は、ブラックになっていません。 但し、父親が「質問者さま宛ての郵便を、無断で開封又は捨てた」場合はブラックの可能性があります。 一度、父親に確認した方が良いですね。 その後、各個人信用情報機関(HPで検索可能)に「個人情報開示請求」を行って下さい。 ブラック殿堂入りか否か?が、確認出来ます。 >私はローンは組めないのでしょうか・・・ もし、ブラックになっている場合。 残念ですが、今後のローン利用は難しいですね。 保証人は、父親が借金を完済するまで保証人を辞める事は出来ません。 ブラック情報は、返済事故から最大5年間情報を保持・開示します。 5年後でも借金を完済していなければ、再度5年間延長します。(以降も同じ) 「親が、勝手に書いた保証契約は有効なのか?」 金融機関が「確かに、質問者さまも同意した」と認識した時は、有効なのです。 実の父親が実の子息を保証人にすれば、疑う人は少数ですよね。 多くの場合、金融機関に瑕疵(誤り)は無い!と判断されるので保証契約は合法的に有効なのです。 借金癖は、草津の湯でも治りません。 癌・脳卒中よりも、治療が難しい難病です。回復は、絶望的ですからね。 先ず、先に書いた様に「各個人信用情報機関に、個人情報開示請求」を行う事。 自分がブラックなのかブラックでないのか?を、確認する事が先決です。

hiyoshi1205
質問者

お礼

詳しく色々と教えていただき本当にありがとうございます 今夜にでも金融機関からの請求書の確認をし、ブラックリストに殿堂入りしているか調べてみたいと思います!! 2つめの内容のことで、つまり短くても5年はローンが組めないということなんでしょうか?? 親ってだけでこんなにも勝手なことをされるなんて・・理不尽すぎる・・・ そうですか借金癖はそんなに中毒性?があるんですね・・・ やはりこれからも親がやめない限りずっと保証人にされて私は借金の肩書きにされ続けてしまうのでしょうか・・・(´・ω・`)悲しいです 本当に沢山の分かりやすい内容、とても力になりました こちらに質問して本当によかったですoskaさんありがとうがざいます!!

  • usagi_kun
  • ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.1

親の借金で子供に被害が及び事は、基本的にありませんが 親が勝手に子供を保証人にしてしまう事はありそうです 返済をしていないのであれば、事故情報が上がってあなたがローンを組むのは難しいでしょう。 一度、個人情報の履歴を請求してみては如何ですか(^^ 借金癖がある人は、治りません。 早く自立した方が良いですね。

参考URL:
http://www.cic.co.jp/
hiyoshi1205
質問者

お礼

わかりやすくお答えいただきありがとうございます!! usagi_kunさんの言ったとおりお金ができしだい自立したいと思っております 貼っていただいたURLの所で色々思考錯誤してやってみたいとおもます 本当に助かりました!

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