- ベストアンサー
暴力団排除条例 の素朴な疑問
少し前からテレビ等でも話題に上がっている 暴力団排除条例についてですが。 たとえば、暴力団に利益供与しない。 とかありますよね。 この条例って、暴力団員等の暴力団の構成員は対象ですか? 違法・合法に限らず、暴力団員が稼いだお金を xx組に収めるのは 完全な利益供与になると思います。 裏がとれるかは、ケースバイケースだと思いますが、 証拠があれば、ほとんどの暴力団員は利益供与に該当すると思います。 実際のところどうなのでしょう? テレビ等では一般人や企業の対応についてしか話がされていない様なので 疑問に思いました。 よろしく願います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
東京都の条例(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/image/jourei.pdf)でいいますと、利益供与をすることが禁止されているのは「事業者」です。 「事業者」というのは「事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。」と定義されています。 従って、事業をなにもやっていない一般の暴力団員にはこの定義は当てはまりません。 しかし、例えば貸金業などのサイドビジネスをあわせてやっている暴力団は、その部分では上記の定義に当てはまります。 あとは、暴力団それ自体が一般に上記の「事業を行う団体」といえるのかどうかですが、暴力団が行っているのは「事業」とはいえないように思います。もしそれが該当するといえるのであれば、確かに上の組織に上納金を納める暴力団は利益供与の禁止規定に違反する、ということになりますが、そうはならないように思います。
その他の回答 (1)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>この条例って、暴力団員等の暴力団の構成員は対象ですか? 当然、対象者になります。 >テレビ等では一般人や企業の対応についてしか話がされていない様なので疑問に思いました。 気持ちはわかります。 これは、あくまでも暴力団が「資金源」とする活動を法律で断ち切ることを目的としていますから、その資金の元となるのは一般企業になります。 しかし、その条文で「企業」と限定すれば抜け穴だらけの法律となりますから、企業に限定することなく全般に対しての法律となります。
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます