- ベストアンサー
自動車保険の等級
お世話になります、この類いの質問は既出かと思いますが探しきれずに質問しました。 現在、自家用車を所有していますが、保険は等級の兼ね合いから、親父のセカンドカーとして登録をしていました。 来月の更新で、親父の保険から離れて会社の団体割引のある保険に加入することを検討しています。 この場合は6等級からの新規契約となるのでしょうか。 これまで自分名義で加入した保険は単車でしかなく、車両は初めてという状況です。 親父も車両を持っているため、等級譲渡は出来ないです。 ご回答宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お二方ともよく分からないって・・・・・。 前後の文面を考えると、車両=自動車の意味でしょ? で、自動車を購入時にもともと持っていた自動二輪車が有ったのか無かったのかは不明ですが、 もともと車両入替の対象外車種なので、お父様の保険に複数所有新規として加入した。 この認識で良いんですよね? 本題ですが、ちゃんとした所で加入されていれば、記名被保険者は質問主さんになっていると思います。 ていうか、なっていなければおかしいんですが・・・・。 保険証券を確認して、もしそうなっていない場合でも、同居の親族間なら等級の継承が可能なので、 契約者ごとご自身に変更して満期時に継続せず、会社の団体に入れば良いと思いますよ。 全保険会社・一部の共済保険であれば、会社が変わっても等級の引継はできますから。
その他の回答 (2)
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>、親父のセカンドカーとして登録をしていました。 それは、新規加入時7等級で加入していたということでしょ。記名被保険者はあなたになってませんか? 保険上では、車検証上の名義に重要性はありませんし、そもそも親と同居する親族間では、車検証上の名義関係なくセカンドカー割引適用されます。 >来月の更新で、親父の保険から離れて会社の団体割引のある保険に加入することを検討しています。 他社に加入でも、現在の等級は継承して加入できます。 あなたが、現在 主に運転している車車の所有者が親であっても、任意保険の記名被保険者が親と同居する子供であれば問題はありません。 良いですか、保険上で契約者、車の所有者はたいして重要性はありません。記名被保険者(その車を主に運転する人、等級継承権利者、補償はこの方が中心に補償されます)がポイントです。 >親父も車両を持っているため、等級譲渡は出来ないです。 親が2台 いずれも契約者になっているということでしょ。同居親族間では等級継承可能ですから、同居なら問題はまったくありません。 >自分名義で加入した保険は単車でしかなく、車両は初めてという状況です。 保険上では名義とはあやふやな言葉です。契約者名義、記名被保険者、車検証上の名義とあります。 名義といっても3点 一派からげて名義といってもどの名義か回答する側から理解できません。 自分が保険契約者として加入していると表現すべきことです。 おおよその推測回答してますが、極めてわかりにくい質問文章ですね。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
>これまで自分名義で加入した保険は単車でしかなく、 車両は初めてという状況です 意味がよくわかりませんね。 親父のセカンドカーなら単車ではなく、通常の自動車では? 車両は初めてって? では、セカンドカーで加入していたのは何?