障害年金の請求の件ですね?
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の等級などとは全くの別物ですから、混同しないで下さい。
初診日は確定しているでしょうか?
障害年金を受けようとする傷病(この場合は「うつ病」ですね)で初めて医師の診察を受けた日です。
その当時の医師による証明が必要で、当時のカルテがいまも残されていることが前提です。
詳しいことを市区町村の国民年金担当課か年金事務所に尋ねた上で、受診状況等証明書という様式をもらい、医師に書いてもらう必要があります。
次に、保険料納付要件を調べましょう。
これは、初診日が確定したら、あなた自身(本人が出かけることが大原則)で年金事務所の窓口に出向いて(市区町村の国民年金担当課ではわかりません)、きちんと調べてもらうようにしましょう。
初診日がわかっていれば、納付の状況はすぐにプリントアウトしてくれるはずです。
以下のどちらかを満たしていなければいけません。
また、未納(滞納)がある場合は、初診日を過ぎてからいくら納めても反映されませんから、意味がありませんので十分に気をつけて下さい。
1)
初診日の前日の時点において、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度の被保険者であるべき期間(国民年金、厚生年金保険、共済組合)」のうち、全体の3分の2超の期間が、「保険料納付済+保険料免除済」で占められていること
2)
上記1が満たされていないときは、初診日の前日の時点において、初診日のある月の2か月前から過去に向かって1年間を見て、その1年間に全く未納がないこと(「保険料納付済+保険料免除済」だけになっていること)
その上で、初診日から1年6か月が経った日(障害認定日)の状態が、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(参考URL)でいう障害の状態(各級)にあてはまっていれば、「障害認定日請求」として受給できます。
一方、障害認定日の状態があてはまっていないときは、いまの状態(窓口提出日の前3か月以内)の状態が同じくあてはまっていれば、「事後重症請求」として受給できます。
基本は、両方の請求を同時に行なうことです。
そうすることによって、障害認定日請求がダメでも事後重症請求として認められる可能性が開けます(但し、そういった形で進めてもらうための申出書を窓口に出す必要があるので、必ず、窓口に言って、用紙をもらって下さい。)。
特に、障害認定日から1年以上過ぎてから障害年金を請求する場合(特に「遡及請求」といいます)は必須です。
以下の2通の診断書(障害年金所定の用紙があります)をどちらとも用意し、当時の医師(精神科医か精神保健福祉法指定医である必要があります)に書いてもらいます。
1)障害認定日の後3か月以内の実際の受診時の状態が示された診断書
2)窓口提出日の前3か月以内の実際の受診時の状態が示された診断書
初診日のときに厚生年金保険の被保険者であったなら、障害厚生年金の対象となり、3級でも支給されます。また、1級か2級のときには、併せて障害基礎年金も支給されます。
一方、初診日のときに厚生年金保険や共済組合の被保険者・組合員ではなかったとき、つまりは国民年金だけだったときは、障害基礎年金だけとなり、3級では支給されません。
障害認定日請求が認められれば、障害認定日のある月の翌月分から支給対象となります(最大5年前までの遡及あり)。
一方、事後重症請求では、窓口提出日のある月の翌月分からで、遡及は一切ありません。
請求そのものは、書類さえ揃っていれば窓口で受理してもらえます。
障害基礎年金だけのときは市区町村の国民年金担当課へ。障害厚生年金もあるときは、住所地を管轄する年金事務所(日本年金機構)に提出して下さい。
請求のときには、あなた自身が記す病歴・就労状況申立書というものがあり、診断書とこれとを合わせて日本年金機構で認定の可否を判断します(市区町村が判断しているのではありません!)。
したがって、書類が受理されたからといって、障害年金が受けられることが決まるわけでもありません。
書類が受理されると、その結果がわかるまでには、少なくとも3か月から半年はかかります。
実際の支給が開始されるのは、そこからさらに1か月半から2か月程度過ぎてからです。
そのため、よほど慎重に事を運ばないと、受けられるはずのものさえ受けられなかったりする場合もあります。
あわてないことが大事です。
また、提出する前に、一切の書類は必ずコピーを取って、自分用に控えておいて下さい。日本年金機構から病状の照会などがなされることも多いためです。
正直、たいへんしんどい作業になります。
ある種の覚悟を持って、しっかりと臨んでいただきたいと思います。
お礼
詳しく説明して頂きありがとうございました。