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躁鬱病で精神障害年金を申請すべきか
- 躁鬱病で悩む人が精神障害年金を申請すべきか悩んでいます。20年前からうつや被害妄想で病院に通院し、統合失調症で入院も経験しました。現在も通院中で、主人が収入を得ているため国民年金免除申請を済ませましたが、精神障害年金の制度を知りました。生活費や子供の費用もかかる中、仕事も家事もできない状況で悩んでいます。
- 現在のかかりつけの先生は診断書を書いてくれるとのことですが、過去に治療を怠ったことがあるために心配しています。先生からは躁鬱病には体質的な部分もあるため、長期的な付き合いが必要と言われました。申請書類の作成も大変で、病気が悪化する可能性もあります。
- 躁鬱病で苦しんできた主人には心配をかけたくないという思いがありますが、生活が困窮しており、精神障害年金が支給されれば少しでも生活が安定するかもしれません。どうすれば良いのか悩んでいます。助けてください。
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精神障害年金などという名称のものはなく、 障害基礎年金か障害厚生年金のどちらか(又は両方)です。 障害年金、といったときには、これらを指します。 いずれにしても、初診日の日付を確定させるとともに、 障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点の障害の程度が 年金法でいう1~2級の状態にあてはまるか否かを調べないといけません。 障害年金を受給できるか否かは、障害認定日の時点で決まりますので。 また、初診日に第1号(自ら国民年金保険料を納める人)か 第3号(ご主人の健康保険で扶養されている人)だった場合には、 障害基礎年金しかあり得ません。 このとき、障害基礎年金には3級が存在しないため、 障害認定日に1~2級でなかったのなら、障害年金は出ません。 一方、第2号(厚生年金保険被保険者)だったときに初診日がある、 という場合には、障害厚生年金の対象となります。 障害厚生年金には1~3級がありますが、 1~2級では、同時に障害基礎年金1~2級も支給されます。 いずれにしても、もし受給を考えるのでしたら、 率直に申し上げて、非常にたいへんな書類づくりとなります。 ただ、社会保険労務士という専門職に頼り切ることはなく、 ご家族やPSW(精神保健福祉士、ケースワーカー)の協力によって ご自身で書き上げることは十分可能です。 (社会保険労務士に払う報酬は、バカにならない額になりますよ。) お忙しいこととは十分承知しますが、 どうかご主人の十分な協力を得て、手続きを進めてみて下さい。 うつ又は統合失調症による受給の可能性は、十分あり得ますので。 2級の障害基礎年金だけでも月に約6万6千円、 1級になると、障害基礎年金だけでも月に約8万2千円になります。 しかも、全額非課税ですから、家計にはたいへん助かります。 私の過去の回答を追っていっていただくとわかりますけれども、 障害年金については、特に詳細にお答えさせていただいていますので、 協力者さえ確保できれば、ご自身で進めることは十分可能です。 お身体をどうかくれぐれも大切になさって、 ご自身の経済的な事情等のためにも少しでもメリットのある受給を 考えてゆくようになさって下さいね。
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- kurikuri_maroon
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転院歴があり、治療中断期間が複雑に入り組んでいますので、 かなり複雑になりますね。 障害年金の裁定請求(= 受給の手続き)については、 より慎重に進めてゆく必要があると思います。 まず、お書きいただいた経過を、私なりに整理してみました。 以下のとおりでよろしいですか? -------------------------------------------------------------- 1.20年前からうつ、被害妄想。 2.仕事をしながら、内緒でいろいろな病院にかよっていた。 3.10年前にうつがひどくなり、近所の心療内科に4ヶ月かよった が、勝手に治療をやめてしまった。 4.その初診から2年後、統合失調症で3週間入院(S病院?)した が、仮退院。近所の病院の精神科(Y病院?)に転院した。 5.その4か月後、再び勝手に通院をやめた。 (以後2年間は、受診を拒んでいた?) 6.それから3年後、今度はそううつ病で1か月入院、以後2年間は 治療を続けた。しかし、再び通院をやめた。 7.平成20年11月に入り、再びうつがひどくなり、通院を始めた。 -------------------------------------------------------------- 次に、現況です。 障害年金の手続き関係に絞ると、以下のとおりでよろしいですか? -------------------------------------------------------------- ア.初診日から1年6か月経過後(障害認定日)の診断書(Y病院?) が取れない状態。 イ.このため、「初診日を変更したほうが良いのでは?」と思って いる。 ウ.2年間の治療中断の後に治療を再開した、4年前の治療再開日を 初診日にしたい。できるだろうか? エ.国民年金第3号被保険者であり、未納期間はない模様。 オ.夫に、いろいろと書類を取り寄せてもらった。 カ.障害基礎年金になる模様。 キ.初診日(S病院)の受診状況等証明書(統合失調症)と、 現在のN病院の診断書(そううつ病)はある。 -------------------------------------------------------------- 20年前から「うつ」があった、ということは、 現在の状態は、20年前から続いている、ということになりますよ。 とすると、初診日は、S病院でもY病院でもない、 ということになってきます。 なぜならば、おそらく20年ほど前に、 「うつ」を理由に、何らかの診療科を受診しているはずだからです。 精神科や心療内科だけとは限りません。何科でも良いのです。 その日こそが初診日となります。 で、もし、この初診日が20歳前であった、とすると、 障害年金の請求パターンがかなり変わってきます。 保険料納付要件が問われなくなるのです。 つまり、未納があるかないかは関係なくなります。 このとき、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)に もしも「年金法でいう障害の状態」であれば、 保険料の納付の有無を問わず、 20歳になったときから、障害年金の受給権が発生します。 また、遡及請求(本来請求[障害認定日請求、とも言う]の一種)も できます。 (注:障害認定日に「障害の状態」がNGならば、事後重症請求です。 つまり、障害認定日以後に障害が悪化して、初めて「障害の状態」が OKとなった時点で受給権が発生します。) 以上のことから、 もう1度、さらに詳しく受診経過を列挙してみる必要があります。 「平成○○年○○月○○日 ~ 平成△△年△△月△△日 ○○病院(△△科)」 といった感じで、診療開始日と診療終了日を、 正確に、順を追って漏れなく列挙してみて下さい。 さらに、それぞれの診療開始日において加入していた年金制度につき、 a.国民年金保険料を直接納めていた(or 免除されていた) b.厚生年金保険の被保険者だった c.夫の健康保険(注:国民健康保険はダメ)の被扶養者だった (= 国民年金第3号被保険者[サラリーマンの妻]だった) d.20歳前で、国民年金も厚生年金保険も入っていなかった e.20歳以降で学生だった の5つのうちのどれだったかも、それぞれ書き添えて下さい。 要は、コトはそんなに甘くないんですよ‥‥。 ひとつひとつ丁寧に整理してゆかないと、 場合によっては、かえって不利になってしまうこともあります。 なお、初診日の変更はできません。 仮にやったとしたら「不正」です。双方が詐欺の罪に問われますよ。 あくまでも、いちばん初めに「うつ」を理由に医師を受診した日。 その日が初診日です。 受診したのがが内科であろうが精神科であろうが、 あるいは、その日がいつだろうが、その後に継続通院してなかろうが、 その日が初診日なのです。 そこを勘違いなさらないで下さい。
お礼
丁寧なご返事ありがとうございました。 きちんと整理してくださり、とても助かりました。 気分障害で病院を行き始めたのは20歳以降で、病院を覚えてない状況ですが、なにより今は 自分の病気に真剣に向かい合える気持ちになった点。。 感謝いたします。 うつが落ち着いたら 初診日のこと、病院を転々した記録をもう一度 整理してみます。 力になってくださり、本当にありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
まずは、障害年金のしくみや支給額を知っておく必要がありますね。 社会保険庁のサイト上の説明をごらんになってみて下さい(↓)。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm 障害基礎年金2級だけでしたら、年額約79万円。 月額にして、約6万6千円を受給できます。 (初診日に国民年金第1号・第3号被保険者だったとき。) 一方、障害基礎年金1級・2級に該当しなくとも、 初診日に国民年金第2号被保険者(= 厚生年金保険被保険者)だった というときには、障害厚生年金3級の可能性があります。 障害厚生年金3級では、最低でも年額約59万円が保証されるため、 月額にして、約4万9千円を受給できます。 ※ 第1号 = 自ら国民年金保険料を支払うべき人 ※ 第2号 = 厚生年金保険料を納めた期間は、国民年金保険料も支払ったと見なす ※ 第3号 = 厚生年金保険に加入する配偶者(夫)によって扶養されている妻 (自ら国民年金保険料を支払う必要はなく、支払ったものと見なす) 初診日が存在する月の前々月までの被保険者であるべき期間のうち、 その3分の2以上が、保険料納付済 + 免除済 となっているという 必要があります。 (被保険者であるべき期間 = 第1号~第3号の期間) 但し、これを満たせない場合、平成28年3月31日までに限り、 初診日が存在する月の前々月までの直近1年間について 全く保険料の未納がなければ良い、という特例があります。 いずれにしても、初診日を確定できないことには始まりません。 カルテによって証明(受診状況等証明書というものをもらう)を受ける という必要がありますが、 医療法の定めによるカルテの保存年限は5年ですから、 過去のカルテが残っておらず、証明を得られない場合が多々あります。 そうなると、障害年金の受給の可能性は著しく狭くなってしまいます。 (但し、「補足資料を出す」という代替策があります。) ※ 補足資料 = 精神障害者保健福祉手帳取得時の診断書等の写し 社会保険労務士(社労士)は、通常、 企業の人事管理・労務管理の代行や老齢年金がメインの業務ですから、 率直に申し上げて、障害年金にはほとんど詳しくありません。 私のように障害年金を専門とするのは少数派です。 障害年金の手続きに対する報酬はピンキリで、 かなりの額の報酬を求められた割には受給できなかった、などという 結果になってしまうような、かなり残念な例も多々あります。 そういうデメリットも考えると、 社会保険労務士に任せ切りにするのは一長一短があります。念のため。
お礼
お礼が遅くなりすみませんでした。 ここに質問した後、急にパニックを起こして体調を崩し入院しましたので返事が遅くなりました。 詳しく教えてくださいましてとても役に立ちました。 ありがとうございます。 私が入院中に 主人が色々書類を取り寄せてくれました。 障害基礎年金で 初診日のS病院の統合失調症の受診状況証明書と 現在のN病院の躁鬱診断書はもらってありました。 でも 受診を拒んだ1年6が月めのY病院の診断書が取れなく迷っています。 初診日から6ヶ月間はS病院からY病院に転院して通院したが その後2年間は受診を拒んでいたからです。 この場合はとうなるのでしょうか? また病歴状況申立書にはこの事実を正直に書いたほうが良いでしょうか? 遅くながら申し訳ないのですが宜しくお願い致します。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3128364.html http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm 一番のネックは初診日証明でしょう。 20歳からずっと同じ年金(国民年金、厚生年金)なら、そこの部分は大目に見てもらえるかもしれませんが。未納期間があったりしたら、通るのは、難しいような、気がします。 この場合、社労士に頼むのが、私は良いと思います。 国民年金(2級)なら、月6万6千円、厚生年金(3級)で、月5万円、障害年金申請が通れば、最低1年間分もらえるので。心労が強く、夫が協力的でないようでしたら、社労士に頼むことをお勧めします。
お礼
ありがとうございました。 本来請求の意味がよくわかりました。 年金はだい3号で 未納期間はなかったようです。 とても役に立ちました。
お礼
暖かいご回答に胸があつくなり、また勇気がわいてきました。 ありがとうございます。 現在1年6ヶ月の診断書が取れないため 初診日を変更したほうがよいのではと、maroon様のご回答をみて思いました。 2年間治療を中断して治療を再開した4年前の日を初診日にすれば 同じ先生で 同じ躁鬱病で全部の診断書が取れるからです。 2年間でも遡り受給出来るよう 頑張ります。 また宜しくお願い致します。 お礼が遅くなった理由は入院のためだったのでご理解くださいませ。 重ね重ね有難うございました。