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会社での忘年会を兼ねた宴会について

うちの会社では、忘年会をかねて社員数×1,000円で毎年酒肴品を購入し、担当毎に宴会をしています。 これらは、社員の個人所得に加算して所得税へ計算しなければならないですか?また、そうであれば、どのような計算式になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>なお、うちの会社では他に運動会等レクリエーション行事がいくつか、年間をとおして実施しているのですが、全部社員数×1000円分のお弁当や、酒肴品等支給なのです。1000円とする訳があるのでしょうか?厚生費として、いくらまでが課税として差し支えないといった規則などがあるのですか? 1000円という基準自体は聞いた事がありませんよね~。 まぁ、どちらにしても金額ではなく、その取引の実態で、福利厚生費か、給与か、交際費か、を判断する訳で、その中で原則的に全員参加等の条件もあり、それをクリアした上での金額基準としては、規定はないのですが3000円と言うのはありました。 でも、これも税務署内部で廃止された、という事ですが、ひとつの目安にはなるのでは、と思います。 下記サイトも参考にしてみて下さい。 ですから1000円というのは、会社内部での規定か何かで決めてあるのか、会社としての方針としての金額ではないのかな~、と私は思います。

参考URL:
http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-kousaihi.htm
funamikan
質問者

お礼

たびたび質問してすいませんでした。回答ありがとうございます。参考になりました。1000円の基準については会社で規定にあるかもしれません。確認してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

私も#1の方が書かれているように、その条件を満たせば、給与として課税されないと思います。 根拠となるものとしては、所得税法基本通達36-30が、これに該当します。 以下に掲げてみます。 (課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用) 36-30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。 (注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給   する金銭については、給与等として課税することに留意する。 忘年会については、通常の会社においては、社会通念上一般的に行われていると認められるものと思いますので、先ほどの条件さえ満たせば大丈夫だと思います。

funamikan
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。なお、うちの会社では他に運動会等レクリエーション行事がいくつか、年間をとおして実施しているのですが、全部社員数×1000円分のお弁当や、酒肴品等支給なのです。1000円とする訳があるのでしょうか?厚生費として、いくらまでが課税として差し支えないといった規則などがあるのですか?

  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.1

従業員の慰労のための支出と考え、一般的に厚生費にするのではないでしょうか? 厚生費となるためには次の条件を満たす必要があります。 (1)参加対象者 従業員、契約社員等全員がその能力等にかかわらず、平等に参加できること。 (2)慰労会の内容 慰労の内容が社会通念上一般的に行われているものであること。 (3)出席者1人当たりの費用 従業員によって異なることなく一定の基準に従ったものであること。 ほぼ全社員参加で、一人1000円の忘年会なら十分要件を満たしていると思います。

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