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マフラーのはみ出しはどこまで許される?
お世話になります。 マフラーを交換を予定してるんですが、曖昧な情報しか持っていないので質問させて頂きます。 マフラーエンドが、真上から見て、はみ出していてはいけないのでしょうか? それとも、車検証記載の全長×全幅の長方形の中に入っていれば良いのでしょうか? 現在はマフラーカッターを装着していて、真上から見ると、2cmほどはみ出しています。 しかし、去年の車検では問題なくクリアしていましたが、どうなんでしょうか? 今年4月の法改正で、それもNGになってしまったのでしょうか? 他のクルマ見ていても、バンパーから少しはみ出ている程度のクルマはよく見かけます。 これも、陸運局(名称変更になってますよね?)によって基準が異なるのでしょうか? また、何で陸運局によって基準が違うんでしょうか?腑に落ちません…。
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Yoshi_Driveさんこんにちは、 >マフラーエンドが、真上から見て、はみ出していてはいけない ◎ダメです。 >それとも、車検証記載の全長×全幅の長方形の中に入っていれば良い ◎マフラーはダメですが、 溶接等で固定されず、ボルト止め等の取り外せる構造であれば、 全長30mm・全幅20mm以内のオーバーは可。 >マフラーカッターを装着していて、真上から見ると、2cmほどはみ出しています。しかし、去年の車検では問題なくクリア ◎本来はダメですが、 検査官が見逃したか、ボルト止めなので可としたかでは? >他のクルマ見ていても、バンパーから少しはみ出ている程度のクルマはよく見かけます ◎その状態で車検を通したかは不明ですし、そのまま走行しても、まず、オトガメはありませんから…。 >何で陸運局によって基準が違うんでしょうか?腑に落ちません… ◎マフラーは厳格な所が多いように思いますが、エアロパーツのハミダシなどは見解がまちまちだったり、ま、検査官も「人の子」ですか。 陸運支局⇒運輸支局ですね。
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- shirt
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車検証記載の全長×全幅の長方形の中に入っていれば良い これで正解です。この法律をうまく使った例がバンパーモールを厚さ3cmで作りマフラーをそれのぎりぎりまで出したと言う人もいます。こうやると全長変更もいらずマフラーも出せて公認です。 ただ運輸局次第では落とされますが… 法律上問題なくてもダメと言うとこもありますのでご注意下さい。 法律を使う方なのですが、なんか自分で作ってる?って感じのとこもあるので実際にこれは大丈夫かと質問しに行ってみてはどうでしょう? あと条例で規制される改造もありますのでその点も聞いてみてはどうでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます! 要するに、バンパーの一番外側までに収まっていれば良いわけですね!(文章では表現しにくい…) ディーラーで車検を受けるので、馴染みのサービスさんと相談するのもアリですね。 条例とかも知っていそうだし…。
お礼
ご回答ありがとうございます! ボルト止めのマフラーカッターだったから良かったのかもしれませんね! あれ、全長って40mmじゃなかったですか?僕の記憶状40mmなんですが…。 運輸支局、覚えました!やっぱり、検査官は機械じゃないってことですね。