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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫との離婚理由について)

夫との離婚理由について

このQ&Aのポイント
  • 結婚して3年目の主婦です。夫は交際期間中から出会い系でメル友を作ってきました。女友達と私と付き合っているのを隠して遊んでいました。
  • 彼が仕事の関係で県外に行くことになり、結婚することになりました。しかし、彼の免許証を見つけたことで年齢詐称やバツイチ子持ちであることが判明し、結婚を考え直しました。
  • 結婚後も夫は出会い系を利用し、他の女性から手紙が届くなど不倫行為もあったため、夫婦関係は悪化しています。離婚したいが夫が応じてくれないため、調停を考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.1

片方が離婚に応じないケースは多いようです。 日本の法律では、「調停前置主義(ちょうていまえおきしゅぎ)」といって、たとえ裁判したくても、一足飛びにはできず、必ず「夫婦関係調整事件」という形で、家庭裁判所での調停をおこなうことになっています。 ”離婚調停”というものは存在しませんが、自分の意志をそこで主張して、「離婚したい」むねを伝え、調停委員に理解を促して、ご主人を説得してもらうことはできます。 調停の場合は証拠はいりませんけれども、あった方が説明はしやすいでしょう。 しかし、調停をしたからといって、必ずしも離婚できるとは限りません。 調停は”和解”の場ですので、それでもご主人が「絶対に別れる気がない」と言いはれば、弁護士を間に入れようと意味はありません。 調停には弁護士や証拠などはいりませんから、陳述書に、年齢詐称や浮気などの事実を書いた上での離婚希望として訴えて、そこで離婚の意志が強いことを伝え、財産分与や慰謝料を請求してもいいでしょう。 うまく離婚できるならば、そこで今後の話し合いになると思います。 この場合は、調停で「裁決」をいただきますので、その”正本”が離婚成立の確実な証明となります。 調停の場で、あなたの言い分にご主人が逆ギレしたら、調停委員(または地域によっては裁判官が来る事もあるようです)の心証が悪くなるだけなので、離婚した方がいいかもと思われれば、そちらの方面での説得がいく可能性はあります。 しかし、調停が不成立に終われば、あとは裁判で強制的に離婚するしか方法はありません。 現在の日本は”破綻主義”といって、愛情がなければ夫婦関係を築くのは困難と判断され、あなたの将来にも支障が出るから離婚すべきと裁判官が判断すれば「判決」によって離婚が一方的に成立します。 調停に出廷義務はないので、無視する男性は非常に多いようですが、「過料10万円を科す」と申し立てると、出てくる可能性はあるかもしれませんが・・・。 出廷に関しては強制できないので、罰金払っても出ないと言うかも知れません。 これでも「不成立」として、次の段階の離婚訴訟(裁判)にすすむことはできますが。 訴訟にもちこんででも離婚したいかは、あなたの考えに寄ります。 また、裁判になっても、夫婦の場合は「和解」が設けられることが普通で、この時点で離婚したら「協議離婚」あつかいになりますが、「判決」により離婚したら、「裁判離婚」と戸籍にのることになり、もう相手を顔を合わせる必要なく、片方の書類記載のみで離婚できます。 (余談ですけれど、離婚成立した戸籍ができた後で独立戸籍を作れば、婚姻歴は記載されません) 裁判となれば、強制力はなくとも、相手方(被告)が弁護士を代理人にするなどのアクションをおこさず、出廷もしないならば(尋問では必ず本人が出ます)、いわゆる”欠席裁判”となり、数回は裁判所が待つかもしれませんが、それでも応じないとなると、自動的にあなたの言い分が認められ、100%離婚は成立となるはずです。 ただ、慰謝料や財産分与に関しては、本人についての証拠がないと、あなたの証言だけでは認められないと思います。 いくら裁判でも、相手の支払能力(資産)を見せるよう要求しますので、その証拠を固めておき、金融機関口座の全部(給与は絶対)をできればコピーしておくとかで記録していると差押えが可能ですから、判決に従わない場合は、弁護士に依頼することにはなりますけれども、強制執行で金銭をとることは可能です。 資産がなくとも、給与が生活できるレベルにあるなら、いくらか取れますよ。 資産や最終手段の強制執行まで考えるなら、相手の勤務先の現住所などもしっかり記録しておくことが大事なので、今の内に、証拠を集めておき、ただ浮気(不貞行為)をされたとか、年齢詐称で結婚をしきりに言われたなどという文句だけではスムーズな裁判は成り立ちませんから、後々も考えて、相手の財産をつかんでおきましょう。 「離婚さえ出来ればいい」というならば、もしかすると調停だけで離婚に応じるかもしれませんが、どこまでやるかはあなた次第です。 慰謝料も欲しいと思うなら、資産や不貞などの証拠が必要となりますので、裁判所にかかわる前におさえておきましょう。 もし離婚訴訟になってしまうと、そこではもう、お互いに新たな証拠をつかむことは不可能になると思います。 それから、離婚の場合は、裁判でも弁護士は特にいらないものの、莫大な準備書面といわれる裁判用の専門書類を書いて、月1-2回程度で裁判所に行かなくてはなりませんので、一人でやるのは精神的にぼろぼろになることが多いですから、良心的な弁護士を探して、裁判になった時の為にそなえておくといいですよ。 相談だけでもできますから、知識を仕入れるためにもなりますし。 福祉施設などの無料相談で弁護士が来る事もありますから、そういうところに足をはこぶのもよいかと思います。 弁護料は「法テラス」を利用すれば、月5000円程度からの支払いですみます。 弁護士事務所に尋ねて、法テラスを利用できるなら、事務所で手続きをしてくださるので、順番としては、できれば数カ所の弁護士事務所をあたり、この人と思う弁護士に依頼するのがいいでしょう。 法テラスでの無料相談は、正直おすすめしません・・・まじめに答えてくれる人がいるかどうかわかりませんし。 やるなら有料相談ですが、そこで良い弁護士に出会えればラッキーですけれども、経験の浅い方が多いようなので、できればベテランに御願いした方がよいでしょう。 べらぼうに高額な要求をする弁護士もさけた方がよいです。 法テラスを利用すると、弁護士が単独で報酬を決めることが出来なくなりますから、安心ですよ。 いずれにせよ、法的知識は書物だけで入手するのは難しいです。 ないよりはるかによいので、まず本を読んで基本的な知識をえることもおすすめしますが。 そうすると、調停や裁判の運びもスムーズですが、弁護士との話し合いもうまくできます。 無知でも平気で仕事を丸投げするクライアントが多いと嘆く弁護士もいますし、実際に、知人ででたらめなことを要求する人がいたことからも、正確な知識を仕入れて下さいね。 ご主人が調停でおれてくれたらよいのですが、それがだめなら裁判も考慮した行動を水面下で今からでもおこなっておくのがよいでしょう。 ちなみに、「不貞行為」は、女性にとって一番慰謝料が取りやすいようですし、確実に肉体関係があるという証拠(物証)があれば、離婚は認められやすいでしょう。 ましてや、ご主人が独身といつわって他の女性とつきあってることが確実なら、メールや手紙を証拠に提出するといいですよ。 それなら肉体関係なしでもいけるかもしれません、弁護士と判事の見解はどうかわかりませんが。 異性とのつきあいといっても、お茶や食事程度の写真では認められませんので、主張したいならば、尋問での発言も証拠ではありますが、確固たるものがないと不貞行為は認められないと思います。 できれば”協議離婚”で終わって欲しいですし、お話を拝見する限り、結婚詐欺とはいかずとも、確実に「騙された」とはいえますから、私個人にいわせてもらえば、あなたが経済的に自立しているならば早く離婚した方がよいと思います。 別居しても意味がないとはいえますが、話し合いの場を持つとか、証拠固めをするには有効かも。 基本的には、「同居義務」として、夫婦の家にいるのが理想ですけれど、逆ギレで終わらず、まじめな話し合いをもちかけた時に暴言や暴力の危険があると思うなら、そういうことも考えるべきでしょう。 ご実家に戻れるなら一番いいのですが。 そもそも、あなたに生活費を出させるなど、自堕落な事をしておいて、年齢詐称に独身と偽って他の女性まで騙している男性と結婚して平気な女性は皆無でしょう。 もし会えるのなら、ご主人と実際におつきあいしている女性から話を伺うとよいかも。 「証人」も証拠になりますよ。 義務ではないので、なんとか出廷を御願いして謝礼をしなければなりませんが。 相手の女性が訴えてくれると好都合ではありますが、あまりひどく波風立てるのもどうかと思うので、そこは成り行きかも。 また、「夫婦関係がない」ことも離婚事由となりますので、この場合は、あなたの言い分が通るでしょうね。 ご主人が、法廷で嘘をつかない限りは。 平然と、弁護士をつかって上手い嘘をつくこともできるのが民事裁判ですから、法廷の場で堂々と侮辱される場合もあり、腹がたつことは多いかと思いますけれども、「確実に夫が悪い」と思わせることができれば、裁判所の誰もが、離婚させる方向で動くと思いますよ。 婚姻歴と子持ちであることまで詐称しているなら、悪質とみなされるかもしれませんね。 これが詐欺になるのかは不明ですし、そのあたり法的にどうなるか、専門家に聞いてみることは、おすすめします。 離婚するのに手段がおおいにこしたことはないですから。 しかし、証拠が不十分で、相手があなたの主張を否定すれば、口頭での証明は尋問であってもほぼ認められないので、とにかく、離婚するため、証拠を集めることも大事ですが、何もなくても自立できるよう、将来に専念なさるのがよいでしょう。 つらいでしょうが、がんばってくださいね。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents1-6.htm
tokyokira
質問者

お礼

ご丁寧に色々とアドバイスありがとうございました。 近々地元へ戻り、専門家へ相談することになりました。 時間は掛かると思いますが、専門家の方と話をして、調停に持ち込む方向で頑張ってみようと思います。みなさんのアドバイスがなければ一歩を踏み出す勇気が出ませんでした。 本当にありがとうございました。 lahra様については離婚調停、裁判の知識に関して素人の私にも分かりやすく回答して頂いたことと、みなさんの参考になられているということでBAに選ばせて頂きました。

その他の回答 (2)

  • Jbonjin
  • ベストアンサー率36% (12/33)
回答No.3

すでに回答を寄せられている方にも同じ意見がありますが、私も弁護士に相談されることをお勧めします。 tokyokiraさんの場合、私が思うに、  (1) 年齢詐称   (2) 離婚歴を黙っていたこと   (3) 他の女性からの手紙の内容   (4) 借金問題   (5) 交際期間中あなたがご主人を援助していたこと   (6) 以上(1)~(5)の件に関してご主人があなたに対して偽っていたこと これらは明らかにあなたを愚弄する行為です。弁護士に相談する際、1時間1万円が相場であると思います。多少高いと感じますが、のちのあなたの人生を左右する問題ゆえ、早めに動かれることが大切かと思います。もし、弁護士に相談される前にやっておくことがあるとすれば、ご主人の女性関係が明らかにあることが証明できる物的証拠があれば(手紙・写真・メールなど)、事はあなたに有利に運ぶことでしょう。できれば、ご主人の手紙の相手にも話を聞いておく必要はあるかもしれません(これは弁護士に相談してからでもいいかも)。 離婚調停に持ち込むと、あなたのご主人は、調停で決まった事項を履行しない・調停の席に現れないことなどで長引く恐れがあります。それも合わせて相談されてみてはいかがですか?

tokyokira
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。近々地元に帰って向こうで専門家の方へ相談しようと思っております。 本当にありがとうございました。

回答No.2

年齢詐称もバツイチ子持ちも結婚前に分ったことですから、それを承知の上で結婚した以上は、それは離婚の理由にはならないと思います。 唯一光明が見えるとしたら、旦那さんが不倫をしているかもしれないと云う点だけだと思います。 気づかない振りをして、興信所などに依頼して調査してもらうと良いと思います。 そして不倫をしているようでしたら、その証拠集めも依頼してください。 旦那さんの携帯電話の中身はすべて保存しましたよね? ある女性は、メールの本文をすべてプリントアウトしたと言っていましたが、それだと証拠能力は極めて低いです。 メールそのものを保存するには、携帯電話のメールの形式からパソコンのメールの形式に変換しながら一括して保存するソフトが、フリーソフトでも優秀なものが有りますから、そういうものを使ってメールそのものを保存するのがベストです。 他に、アドレス帳ですとか、発着信履歴などすべて保存しておきましょう。 多くの女性が証拠の保存をする前に「貴方、浮気しているでしょう。私が気づかないとでも思っているの?」などと言ってしまい、旦那さんに証拠の隠滅をさせてしまいますが、そのようなことが無いように気をつけてください。 もし旦那さんが、単なる浮気をしているだけであって不倫まではしていないとなると、離婚の正当な事由が有りませんから、貴女は、このまま飼い殺しの状態になるでしょう。 それでは面白く有りませんので、証拠を作るしか無いと思います。 具体的には「別れさせ屋」などを使って、旦那さんに(偽の)彼女を作らせて、その彼女と結婚したいから貴女と離婚したいと言い出させることです。 もう一つの手は、旦那さんに(偽の)彼女と不倫させることです。 二人がラブホテルに入るところはスタッフがバッチリと写真を撮ってくれるでしょうし、(偽の)彼女は、携帯電話を通話状態にしたままにしますから、ホテル内の二人の会話はすべて録音できるわけです。 これが証拠作りです。しかし、かなりのお金がかかりますから覚悟しておいてください。 また、当然ですが「別れさせ屋」にもピンからキリまで有りますので、お金だけ取って大した働きをしない所も有りますので要注意です。 それが出来ない場合の無料の手ですが、それは勝手に離婚届を出してしまうことです。 極めて乱暴な手口ですが、役所は書式が整っていれば受理してしまいます。 もちろん勝手に出された離婚届などは法的に本来は無効ですが、一度成立してしまった離婚を無効にするためには、旦那さんは調停をし、貴女が復縁に応じなければ不調に終わりますから、次は「離婚届無効訴訟(?)」を起こさないとなりません。 この際、調停や裁判で貴女は、自分の言い分を言えます。 それは、証拠が有ろうが無かろうが言えますから思いっきり言いましょう。 それで調停委員や裁判官の心象が貴女に味方してくれるように傾けば半分成功です。 つまり立場が逆になるわけですね。 今の貴女が離婚を求めて調停に持ち込んでも、旦那さんが出席しない、あるいは離婚を承諾しなければ調停は不調に終わり、貴女は離婚できません。 しかし貴女が勝手に離婚届を出してしまった場合は、旦那さんが離婚は無効だとして調停に持ち込むわけです。 そして、貴女が調停に出席しないか、状況証拠を携えて出席して「貴方が、『そんなに離婚したけりゃ勝手に書いて出せば良いだろう』と言ったじゃないのよ」と言い張れば調停は不調に終わり、離婚は相変わらず成立したままになります。 裁判では、貴女は状況証拠を出来るだけ持って行き、裁判官に心情を訴えます。 すると「離婚は無効」と云う判決が出る可能性が低くなります。 旦那さんが前妻と、どういう理由で離婚したかなども調べておいたほうが良いですよ。 それが、旦那さんの不倫ですとか、家庭内暴力が原因だとしたら、貴女の離婚にも有利に働くはずです。 それと、子供への養育費をきちんと支払っているかどうかなども、調べておいてください。 もし払っていないようでしたら、旦那さんに不利、貴女に有利に働くはずです。 裁判は、多大な費用と時間と手間がかかるので旦那さんが最初から、あるいは途中で訴訟を諦める可能性が高いですから、強気で頑張ってください。 参考にしてください。 ・離婚ナビ/離婚届を無効にする方法(不受理申出書) http://www.rikon-navi.jp/susumekata/todoke/index2.html 附記: 勝手に離婚届を出すのは刑事犯罪ですが、罰金刑を受けて前科一犯になっても自分を救えれば安いものだと云う考え方も有りますよ。 スポーツの試合でも、反則してペナルティーを取られても反則したほうが有利となることが良く有ります。 私は、自分の船から救命胴衣を盗まれたことに気づかずに船を航行させて、「海難救助法違反」で5万円の罰金刑を受け、前科一犯です。 しかし、実生活において何も支障は有りません。 貴女が、最後の手段を取って前科一犯になっても気にしなくて良いですよ。自分の人生のほうが大切ですから。

tokyokira
質問者

お礼

ご丁寧に色々とアドバイスありがとうございました。 近々地元へ戻り、専門家へ相談することになりました。 提案頂いた興信所はやはり費用が掛かりすぎて断念です・・・夫の同意なしでの離婚届提出も万が一のことを考えたら実行しきれません・・・ 時間は掛かると思いますが、専門家の方と話をして、調停に持ち込む方向で頑張ってみようと思います。みなさんのアドバイスがなければ一歩を踏み出す勇気が出ませんでした。 本当にありがとうございました。

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