• 締切済み

再婚 扶養 年末調整

今月再婚予定です。自分には子供がいます。 一人親家庭だったので今までは非課税でした。 籍をいれることで、子供が扶養から抜けて、旦那になる人の扶養に入ります。 私も今まで働いていたので年末調整でかなりお金をとられると聞きました。 年収は140万以内ですが…どれくらいとられますか? また、何のお金を支払わなきゃいけなくて、いつ支払うものかわかれば教えてください。 わかりにくくてすみません。

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

扶養に入るうんぬんでお金を引かれることはありません。 ただし扶養にこだわるあまり、収入を制限したりして窮屈な思いをしなくてはならない心配があるかもしれません。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

お子さんが7歳であれば、もともと扶養控除対象外の扶養親族ですから、その件での影響はありません。 給与収入140万として、給与所得は75万円になります。 75万-基礎控除38万円=37万円、 37万円×5%=18,500円 最高で18,500円の所得税を納める必要がありますが、 国民健康保険等の社会保険料や国民年金保険料、生命保険料、医療費などを払っていれば、税額はほとんど0 ということもあります。 「年末調整でかなりお金をとられる」というほどの心配は不要と思われます。 [No.1より補足]

yyy0915
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに旦那の扶養に入ることで、またお金がたくさん引かれる等の心配はありますか?

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

そのお子さんは今年の末日時点で満16歳以上になっていますか。 16歳未満であれば元々、控除対象外の扶養親族ということで、影響はありません。 (今年中に再婚されるとのことですが、再婚しないで寡婦控除があったとしても、天引きされていた所得税が0なのでわずかに所得税を払わなくてはならなかった可能性があります。寡婦控除がなくなることで税額が少し高くなります。) 16歳以上のお子さんであれば扶養控除等異動申告書により、そのお子さんを夫の控除対象扶養親族にし、貴方の控除対象扶養親族からははずす手続きをします。   年収140万円であれば貴方の年所得税は概算で15,000~18,000円程度と計算(推定)できます。 >また、何のお金を支払わなきゃいけなくて、いつ支払うものかわかれば教えてください 年末まで勤務先で働いているのであれば会社の年末調整により、その15,000円程度の額が12月または来年1月支給の給料から引かれることになります。 退職されたであれば来年2月16日~3月15日にご自身で確定申告をします。申告期限内にその税額を収めます。(そのためにも会社から源泉徴収票をもらっておいてください)

yyy0915
質問者

お礼

ありがとうございます。子供は7歳です。