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標準報酬月額とカフェテリアプラン
福利厚生でカフェテリアプランというものがありますが、その中で医療費や旅行代などの補助金が出ます。これで得た所得は標準報酬月額を決める場合のもととなる報酬となりうるのでしょうか。お教えください。
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参考情報は、下記です。 日本では健康保険や社会保険が法定福利厚生費で完備されており、カフェテリアプランは法定外福利厚生費の範囲内で実施されています。 給与費ではありません。標準報酬月額算定は、給与費のみで行われます。 対象外です。
お礼
ありがとうございます。そうだったんですね。