- ベストアンサー
家族のものを盗み家出
- 弟が家族のものを盗み、家出をしました。彼は家族との確執や悩みを抱えているようです。
- 弟は職を探すために家を出ましたが、家族のものを盗む行為は許されません。彼は過去にも窃盗の罪を犯しており、法で裁かれるべきです。
- 家族は弟の行動に困惑しており、住民票の除名や家族の関係の再構築を考えています。ただし、弟の将来に影響を及ぼすことを心配しています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1,同居の親族のモノを盗った場合は無罪ではなく 刑の免除です。これは有罪の一種です。 2,内縁の人から盗れば通常の窃盗です。 親族相盗の適用はありません。 但し、おそらく警察は動いてくれないと 思います。 警察は忙しいし、所詮は公務員です。 このような小さな事件では動かないと思います。 3,レンタルDVDは弟さんの問題です。 御家族は関係ありません。 延滞料も払う必要はありません。
その他の回答 (3)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
内縁は、事実婚ということになりますから、同居親族に該当する場合が多いです。 窃盗に関しては、同居親族の場合は犯罪でも罰は免除されています。 基本的には、それは親族間で解決しろということです。 DVDですが、成人者がしたことですから、連帯保証人になっていない限りは無視してください。 >もしどこかで大怪我などされたらこちらが医療費などを >負担しなければいけないだろうし・・。そこらへんはどうなのでしょうか? これも、負担しないとならないということはありません。 もし、勝手に入院の保証人にされても、病院が保証人に確認をしないで入院させた場合は一切支払う必要がありません。
お礼
ありがとうございました。 医療費とかも払う必要はないんですね! 家族の縁はきれなくても援助とかは一切したくないのでそれを聞いて安心です。
- BODYCHANGE
- ベストアンサー率21% (229/1053)
もう弁護士に相談するしかないように思います。 家族への窃盗罪適応はそれなりの条件があるのではないでしょうか?それをここで質問したところでハッキリしない様に思います。 さらに、すでに執行猶予を受けられているのですね?ならば尚更ここで手に負える案件では無いのでは? 除籍された者の医療費などは専門家でないと分からないと思います。 「法テラス」という法律組織なら、条件を満たせば安価で相談にのってくれるって聞いたことがあります。 あと、レンタルの件ですが、早めにお店に申し出る事をお勧めします。お店には「紛失の際は全額弁償」などの貼り紙があると思うので、借りた本人で無くとも恐らくは請求されると思います。「借りた本人ではない」と言う言い分が通らず、それでも一円も払いたくないなら法律の下で争う事になりそうです。 近頃は「携帯の使用料を咎められて殺した」などと言う事件が頻発しております。質問者さんの弟さんも自分の欲求に歯止めを掛けられないタイプなのかも知れません。ならば激昂したときに思わぬ行動に出る可能性も無いとは言えません(人間なら誰でもですが)。ですので、なるべくなら過激な事は控えるに越したことはないとは思います。必要最小限が良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね。。。弁護士に相談してなんとかしてもらうのが一番なんでしょうね・・・。 身内にそういう人がいると本当に大変です。。。 ご回答ありがとうございました。
内縁の義父(戸籍では他人)の所有物なら罪に問える気がします。
お礼
ありがとうございます。 私もそう願いたいです。 刑務所に入って頭を冷やしてほしいです・・・。 一度入ってるのにもかかわらず変わらないので一生変わらないかもしれませんが・・。
お礼
とてもわかりやすくご回答していただきありがとうございます。 そうですね・・私たちにとっては大きな事件でも警察にとっては小さい事件ですからね・・。 見つかり次第、家族内で考えていかなきゃですね。ありがとうございました。