GPLライセンスのライブラリを利用=ソース公開しなきゃだめ?
GPLライセンスについて調べています。
考え方がまちがっていたらご指摘いただきたいです。
1.GPLライセンスのライブラリを用いたシステム開発を行った場合
ソースの開示を求められたら、開示しなければいけない?
たとえば、Javaで開発したシステムの場合、ここでいうソースコードとはjavaファイル郡になるのでしょうか?
jarファイルとかwarファイルだけでは駄目 ということですよね?
2.GPLライセンスのライブラリを用いたソフトを作って売る場合も
同様で、ソースの開示を求められたら、開示しなければいけない?
つまりは、Javaで開発したソフトをパッケージ販売したいなら、
ソースコードをお客に開示するつもりでいなければならない ということでいいですか?
また、ソースコードを開示する先 は、お客だけでいいのでしょうか?
まったく関係のない人から開示を求められた場合も、ソースコードを渡さなきゃいけないのでしょうか?
以上です。
よろしくおねがいします。