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LGPLライセンスのライブラリを商業利用した場合
ライブラリを利用した側のプログラムは GPL でライセンスされなくてもよいと聞いていますが、ソースコードの開示義務はまぬがれないのでしょうか? よろしくおねがいします。
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とりあえずLGPLの原文と、 http://www.gnu.org/copyleft/lesser.ja.html その日本語訳(こっちには法的拘束力は無い=参考程度) http://www.debian.or.jp/~mhatta/lesser.ja.txt GPL/LGPLは解釈がややこしく、Linux/Unix系の掲示板でもよく議論されているようです。 http://search.luky.org/fol.2000/msg03435.html 下のほうに、 動的リンクするバイナリ (実行形式) の場合には、「派生物」でないプログラムのソースコードを提供しなくて良い とあります。 ライブラリを動的リンク(WindowsではDLL)として使えば、ソースコードを公開しなくてもいいようです。 公開しなくていいと言っても色々と制約事項がつきまとうので、細かいことは契約書を読んでください。
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- jamitof
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回答No.1
そういえば、某メーカーが流用しているのがバレてしぶしぶ公開したという一件がありました。 http://www.gnu.org/philosophy/selling.ja.html