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LGPLライセンスのライブラリを商業利用した場合

ライブラリを利用した側のプログラムは GPL でライセンスされなくてもよいと聞いていますが、ソースコードの開示義務はまぬがれないのでしょうか? よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hofuhofu
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回答No.2

とりあえずLGPLの原文と、 http://www.gnu.org/copyleft/lesser.ja.html その日本語訳(こっちには法的拘束力は無い=参考程度) http://www.debian.or.jp/~mhatta/lesser.ja.txt GPL/LGPLは解釈がややこしく、Linux/Unix系の掲示板でもよく議論されているようです。 http://search.luky.org/fol.2000/msg03435.html 下のほうに、 動的リンクするバイナリ (実行形式) の場合には、「派生物」でないプログラムのソースコードを提供しなくて良い とあります。 ライブラリを動的リンク(WindowsではDLL)として使えば、ソースコードを公開しなくてもいいようです。 公開しなくていいと言っても色々と制約事項がつきまとうので、細かいことは契約書を読んでください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=518547

その他の回答 (1)

  • jamitof
  • ベストアンサー率41% (195/467)
回答No.1

そういえば、某メーカーが流用しているのがバレてしぶしぶ公開したという一件がありました。 http://www.gnu.org/philosophy/selling.ja.html

参考URL:
http://www.pro-g.co.jp/dvdconv/licence.php

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