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食い逃げ(犯罪)になりますか?
ある飲食店に入ろうとしたところ手持ちの現金が微妙な金額だったためにもし足りなければカードで支払おうと思い入店。 食べ終わって店を出ようとレジに向かうとやはり少し足らなかったのでカードで払おうとするとその店はクレジットカードを扱っていない事がわかった。 このような場合はどうなりますか?
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noname#165597
回答No.4
犯罪とは、罪を犯す意志があるかどうかでわかれます。ないのなら、無罪。精神障害者が罪に問われないのは、そもそも意識がない(罪を犯そうという意志がない)ためです。 で、罪には問われないけど、民法709条の損害賠償(つまり代金は払わなきゃいけないってこと)になります。ここで払わなかったら・・・詐欺になるのかな。というところです。
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- mutti
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回答No.5
そうですね。ほかの人が回答しているとおり、身分証明があれば、「後日(できれば、具体的な日にち)お金を払います。」といえば、大丈夫だと思います。 それで、無理でしたら、家族、友達に向かいに来てもらいましょう。(ちょっと、嫌かな)
- san-ji
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回答No.3
この状態だったら食い逃げにはならないでしょ。 払う意思表示をしてるんだし・・・。 このような場合だったら身分証明書を預けて後日支払いでokでしょう。
質問者
お礼
おっ、身分証明書ですか!なるほど!!
- shirt
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回答No.2
足りなかった分を後で払わなかったら食い逃げかな?
- chi-kon
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回答No.1
なりませんよ。 食い逃げは詐欺と一緒でだます気があったかどうかですから。
質問者
お礼
ほう、なるほど!食い逃げは法律上は詐欺罪になるのかな?窃盗でもないでしょうしね・・・、胃の中のものを返す訳にもいかないし・・・
お礼
たくさんのご回答、みなさまありがとうございました。