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解体作業中に出てきた骨董品について。
妹の彼氏が古い家の解体作業のバイトをした際に 古い絵画や壺、掛け軸などがいくつか出てきたそうです。 その場にいた仲間や上の人などは 皆、いらないと言ったので家に持ち帰ってきたようです。 価値のあるものかどうかは分かりませんが このような品物を売ったりすることは 法に触れますか? また、鑑定してもらう際には入手経路などを言わなくてはならないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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家と残っている物ひっくるめての処分を任されたということで、日にちを限って所有権は全て移るようです。トラブルも見越して契約書に書いてある場合が多いようです。 大規模な地上げ再開発の場合、まず骨董品として価値のありそうな物(古家具・建具!などを含む)は期限が来たら先に回収をきちんとやっていますね。それを別の業者に頼むとしても費用は解体屋さんがもつということになります。だから解体屋さんは意外に目が肥えているのです。 故人の持ち物など、まだ使える物でも家と一緒に置いて行く人は多いようです。置き場所もありませんので。 確か「なんでも鑑定団」でも解体家屋からの発見物が出演した覚えがあります。鑑定依頼者は解体屋さんだったと記憶しています。
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- ma-si-0707
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業者の物です 全然問題ないと思いますよ 処分してくれと頼まれた物=ゴミですから ただおそらく価値は無いでしょうし 売ることもできないでしょう みなさん 金目の物はちゃんと持っていきますから
解体を請け負ったのが、「その物件にかんする全権益」をも委ねられたという解釈はすべきではないでしょう。 隠し部屋とか、権利自体は家の持ち主にあっても「ただ知らなかっただけ」のもあるでしょうし。 重要なのは、もしも「解体を委託された」という「だけ」で「お宝になりえるもの全ての権利も全部自分たちのモノ」だというのなら、「厄介きわまりない物件」だろうと解体業者に帰属されるはずでしょう。 解体は解体で、「物件の売却」のはずはないでしょう。 もとの住人・権利者が全員死亡とかで宙ぶらりんならグレーゾーンかも知れませんが。 占有離脱物横領罪か「窃盗罪」になるのではないでしょうか。 もしも超自然的な恐るべき災厄に関わる物件だった場合、「解体の委託→出てきたお宝の権利も自分のモノ」という見解は死後の霊界・魂の存続が科学で証明できなくても事実だった場合、恐るべき運命への道に繋がることもあるでしょう。 逆に、幸福なる者でも「己の支配下にあったはずなのに確保できなかったものこそが愚か者」で法律を無視しようが「それ自体が相手を選ぶ」、ということもあるかも知れませんがね 解体業を生業にする人たちは、とにかく「ゲンを担ぐ」という傾向にある、と存じてますが・・・
御存知の方は少ないと思いますがね・・・・(笑) 解体作業を依頼された方は、その書画、骨董の類を、 放棄されたのでしょうか? もう必要ありませんので、お好きに・・・と、言われたのなら、 問題ありません。 高く売れるのなら、こんな幸せはありません。(笑) 勿論、法には触れませんし、入手経路も、隠す必要は、ありません。 でも、お宝鑑定が、はやりの昨今ですから、そんな良い物が・・・・? 気持ちは、痛い程解ります。(笑)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 たくさんのアドバイスをいただきましたので いろいろな解釈があるということをふまえて すべて彼に伝えたいと思います。
- Lig1020
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所有権が誰にあるのかがポイントかと思います。 おそらくはその土地の所有者のものだと思います。 売ることは拾得物横領という犯罪になりかねませんので土地の所有者に一言申し出るべきだと思います。 参考までに。 (「思います」がつづくのは自分が一般人で法律にくわしくないからです。)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 たくさんのアドバイスをいただきましたので いろいろな解釈があるということをふまえて すべて彼に伝えたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 解体業というのは科学で実証できないことに巻き込まれることがあると 聞いたことがあります。 たくさんのアドバイスをいただきましたので いろいろな解釈があるということをふまえて すべて彼に伝えたいと思います。