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昨日窃チャで捕まりました。
警察で聴取を受けたところ、窃盗罪となり捕まってしまいました。 そのことについてあまり納得いっていません。 少し長くなりますが聞いてください。 一昨日友人(Aとします)が窃チャで捕まったと警察から電話が来たことから始まりました。 内容は「Aが自転車に乗るときに一緒にいたよね?明日警察に来てほしい」という内容でした。 私はその時確かにAと一緒におり、自転車で帰りたいと言っていたAに対しふざけて「このチャリ鍵付いてないね」とは言いましたが、乗ってもいなければ触ってもいません。 その自転車はいわゆる「乗り捨て」された窃チャだったらしく、Aの言っていることと被害者の方の言っていることが一致せず、一緒にいたとされる私に電話が来たらしいです。 そして昨日、警察に行き話をしたところ窃盗罪で逮捕、となってしまいました。 乗っていないのに窃盗罪になってしまうんですか? あまり納得できなくて質問させていただきました。 回答よろしくおねがいします。
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- kangaroo-D
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(1)Aさんが自転車に乗ってきていないのに、自転車で帰りたいと言った (2)質問者さんが、「このチャリ鍵付いてないね」と言った (3)Aさんがその自転車に乗り出したのに、止めることなく一緒に帰った もし、このような状況であったとするなら共犯とみないほうが不自然です それと、よほどの常習犯や浮浪者でも無いかぎりは、自転車盗(話を聞くかぎりでは占脱)で逮捕されることは無いと思うのですが
- FCR-ZERO
- ベストアンサー率25% (373/1481)
#5さんに質問になってしまうのですが、もし冗談で言ったにせよ、今回のケースで過失の教唆にあてはまりますか? 質問者さんの単なる冗談をAさんが真に受けて、別の場所、つまり質問者さんが一緒にいなかった場所で窃盗の行為に及んだのであれば、過失の教唆であったことを主張出来るかもしれませんが、今回のケースはその直後にAさんが犯行に及び、しかも質問者さんはそれを止めもしなかったようですが。 犯行を目の前にして、それ止めてもいないのに、それを過失の教唆だというのは説得力がないように思えます。 また、仮にそのような主張をした場合、友人のAさんを売る行為となりますが…。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
回答を補足します。 質問者さんの冗談が、Aに対して自転車の窃盗を決意させたという因果関係を否定してください。 また、冗談ということを強調し、冗談は、内心の意思と、言葉で表示された外形とが一致していないと主張してください。 法律的には、教唆と実行行為との因果関係の否定と、教唆の故意でなく教唆の過失という二つの主張があります。 ご参考までに。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
回答者の皆さんは冷淡ですね。これらの回答では質問者さんの人権問題に発展しかねないですよ。 刑法38条1項は、罪を犯す意思がない行為は罰しないと規定しています。そして、教唆犯が成立するためには、正犯に故意の要件が求められるのと同様に、教唆犯にも故意が求められます。過失で教唆しても、不可罰です。 質問者さんは、Aに対しふざけて「このチャリ鍵付いてないね」とは言っただけです。社会通念上これは冗談と判断できます。Aに対して冗談を言って、Aが自転車を盗む決意をして、Aが自転車の窃盗を実行しても、質問者は故意に教唆したことにならず、過失の教唆に留まります。 質問者さんは教唆犯ではありません。質問者さんが納得できないのは当然です。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
NO2ですが追伸 (共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第六十一条 (1) 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 (2) 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする 上記が、相談者を窃盗の共犯とした根拠の法律になります。 この中の、六十一条の(1)に該当してきます。 相談者の言動が、「そそのかし」ということに解釈されて、教唆犯(きょうさはん)ということになってしまっています。 ですから、友人がその自転車を盗んで捕まったときの証言が決め手となっています。 これは逆恨みをすることではなく、紛れもなく相談者が言った言葉ですから仕方がありません。
大袈裟になりますが、例えば博物館に二人で行ってAさんが展示品を盗んで、あなたはそばにいてそのあと一緒に逃げる。 これだと立派な犯罪になりますね?それと同じです。 例えの展示品を自転車に変えた場合があなたのしたことです。そばにいて必死に止めていたなら話は別ですが、文章を読む限りあなたはAさんの行動を黙認しています。 私は逮捕されても文句は言えないと思います。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>私はその時確かにAと一緒におり、自転車で帰りたいと言っていたAに対しふざけて「このチャリ鍵付いてない >ね」とは言いましたが、乗ってもいなければ触ってもいません。 これでは、共犯になります。 その自転車が、相談者の物でないことは本人が一番知っていることですから、「このチャリ鍵付いてないね」はその自転車に乗れば?ということを指します。 相談者にその気持ちがなくとも、他人の自転車に乗ればという解釈をされます。 その時点で、相談者がその場にいたとしても、「このチャリ鍵付いてないね」という言葉がなければ呼ばれることはなかったでしょう。 また逆に、その言葉が相談者自身を追い詰めたことになります。 相談者が納得ができなくとも、1つの言動が法律に触れることが多々あります。 警察で、再度の呼び出しがありますから、その時にきちんと説明して捜査員に納得してもらうしかありません。
- FCR-ZERO
- ベストアンサー率25% (373/1481)
刑法61条に規定されている教唆犯ですね。 「このチャリ鍵付いてないね」というのが窃盗を唆したと判断されたわけです。 狭義の共犯とされており、これは乗っていなくても適用され、教唆犯は正犯と同じように処罰されます。 乗っていた場合には、刑法60条による共同正犯(いわゆる共犯)になります。