• ベストアンサー

不動産取引時の住民票

不動産を買ったり、売ったりするのに住民票って必要なんでしょうか? 住民票を、誰が誰に提出をして、受けとった人は住民票の何を確認しているのでしょうか? そのような行為ができないとなると、どんな不都合があるのでしょうか? 当方、素人です。どなたか解説よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.6

No.4、5です。 買主が法人の場合は、その法人の登記された住所で所有権の登記をする事になりますので、法人の登記事項証明書が必要になります。 不動産の所有権が登記された住所と印鑑証明書の住所が違う場合、司法書士が確認すれば良いという事ではなくて、印鑑証明書の住所に登記を変更しなければなりません。登記された住所が、印鑑証明書に記載された住所(現在の住民票の住所)の前の住所であれば、住民票に前住所として記載されているので住民票だけでいいですが、2回以上住民票の移動があって登記された住所が住民票の前住所で出てこない場合は「戸籍の附票」という書類が必要になります。戸籍の附票には住所の変遷が記載されていますので。 ついでに言えば、結婚で登記された氏名と姓が変わったような場合も変更の登記をしなければならず、姓が変わった事を証明するために戸籍謄本などが必要になります。

karamucho
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほどなるほど。つまり、(法務局?登記官?)が登記申請を受けて手続きをする際に、新所有者が、法人であれ、個人であれ、登記の際に新しく記載される名義人の住所が、間違いなく、今現在の住所(現住所)であることを住民票や登記事項証明書で合致していることが確認されてはじめて登記がなされるわけですね?

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.5

No.4です。 売り手は、登記された住所と印鑑証明書の住所が違う、という事がなければ、印鑑証明書だけで大丈夫です。住民票は必要ありません。

karamucho
質問者

補足

御回答、ありがとうございます。 次々と質問したい点が湧いてまいります。しつこくて大変申し訳ございません。 2点ほどさらにお教えください。  ・買い手が法人の場合は、住民票に代えて何が必要になるのでしょうか?  ・売り手の謄本上の住所と、印鑑証明書上の住所が異なる場合は、住民票が必要ということでしょうか?   そしてその住民票と印鑑証明書上の住所が一致しいることを司法書士が確認するという   ことになるのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

不動産の売買をするだけでは、必ずしも住民票が必要なわけではありません。本人確認をするとしても免許証などでする場合もあります。 しかし不動産を買うと法務局に登記するのが普通ですが、登記の際に住民票が必要です。住民票に記載された住所、氏名の通りに所有権の登記がされるのです。 逆に売る場合は、登記された住所、氏名通りの印鑑証明書が必要になります。引っ越し、結婚などで登記された住所、氏名と変わっていれば、それを証明するために住民票や戸籍関係の書類が必要な場合もあります。 一般的に登記は司法書士に依頼して行いますので、住民票、印鑑証明書なども司法書士が預かって法務局に提出します。

karamucho
質問者

補足

御回答、ありがとうございます。 そうしますと、所有権移転登記を伴う不動産売買においては、住民票を必要とするのは買い手のみであり、売り手には印鑑照明が必要であり住民票は必要ないとの理解でよろしいのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

一般的に... 住所不明の人と不動産売買の取引をする事はあり得ません >住民票の何を確認しているのでしょうか? 本当にそこに住んでいる本人かどうか >そのような行為ができないとなると、どんな不都合があるのでしょうか? 「そのような」とは何のことですか? 住民票が無いと言うこと?...取引してもらえないだけでしょう 別途、印鑑証明も必要ですし...

karamucho
質問者

お礼

ありがとうございます。 「そのようなこと」とは、御指摘のように住民票をやりとりすることです。  住民票はどのみち登記する際に必要なのものだったのですね。勉強になりまました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

売ったり買ったりするだけなら好きなようにできます が 買った不動産の所有者としての権利を行使し義務を遂行するには、所有権移転他の登記が必要です 登記するには、 売買契約書と売った人の印鑑証明が必要です(登記済権利証またはそれに代わるものも) 買った人は住民票が必要です 登記事務を委託する場合には、買った人の委任状と印鑑証明が必要です そのどれひとつが欠けても登記できません それだけのこと

karamucho
質問者

補足

御回答、ありがとうございます。 御回答をなぞるだけで恐縮ですが、再確認したいのでお聞きします。 つまり、所有権移転登記を伴う不動産売買においては、住民票を必要とするのは買い手のみであり、売り手には印鑑証明が必要なのであって住民票は必要ないとの理解でよろしいのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

不動産の売買契約に限らず、契約というのは法律的には順番を追って少しずつ進むものです。 スーパーでの買い物のように、お金を渡してその場で終わり、というのが法律的には例外なんです。 で、不動産売買の場合は、最終的には実印による署名捺印と印鑑証明が求められますが、それ以前の段階で住民票を提出してもらいそれをもとに審査をします。 そのために必要です。

karamucho
質問者

お礼

ありがとうございます。  住民票は相手方にとっての審査材料に必要であることに加えて、どのみち登記する際にも必要なのものだったのですね。大変勉強になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A