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養育費
姉が離婚しました。 今は新しい家に移り子供と二人で住んでいます。子供は まだ 1歳で養育費か生活保護は貰えるんでしょうか? もし 貰えるのなら幾らくらいでしょうか?
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養育費は、離婚したご主人からもらうものなので、金額はそのご主人の収入と気持ち次第です。 もしかしたら、養育費と言っているのは、児童扶養手当のことでしょうか? 児童扶養手当ならば、全額支給で月42000円です。 所得によって減額されたり、支給停止になります。 生活保護は、お姉さまが病気で働けないなどの事情がないと難しいと思います。 昔は、子どもが小さいからというような理由で、比較的簡単に受給させてもらえましたが、今は本当の病人でも若い人だと、かなり難しいですね。 友人が子どもと2人で暮らしていて、生活保護を受けていますが、2人の場合、家賃上限が51000円。 (家賃上限を超えるところに住んでいる場合、生活費の中から負担になります。決して多くは出ません) 生活費は11万弱ですね。 それに児童扶養手当の42000円を加えて考えますので、家賃を抜いて15万くらい、生活費に充てられますので、パートで働いている母子家庭のお母さんたちの収入よりいいかもしれませんね。 ただし、物価のことなどもありますので、都心部と地方では、多少のズレがあり、金額は一定ではありません。 当然、別れたご主人から養育費があればその分は差し引かれます。 貯金もあれば、その貯金がなくなってから。 車があれば車を売ってから。 解約返戻金のある保険に加入していれば解約してから。 財産と呼べるものがすべてなくなった状態になってからでないと、受給は認められません。 お姉さまが健康であるならば、お子さんを保育園に預けて働きに行くように言われると思います。
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養育費と生活保護は全く別のものです。養育費は子どもの父親が支払うもの、そして生活保護は、税金から支払われるものです。 養育費は、今現在離婚している人の約2割未満の人しかちゃんと支払われていません。 ちゃんと金額を決めていても、支払わない人が多いのです。 子どもの父親の年収にもよりますが、3万~5万というのは多すぎますね。大体2~3万って所です。 もし、離婚の際に養育費の取り決めをしていないのなら、第三者をたてて、早急に取り決めるべきです。 やはり決まっても、支払いがない場合は、強制執行という形をとるために、公正証書または調停調書が必要になるからです。 司法書士や弁護士を立てるとお金が要りますので、調停を起こし、その中で取り決めるのが一番です。 調停には印紙代しかお金がかかりません。 近くの家裁に問い合わせ、必要な書類を準備して調停を申し立てをしましょう。 生活保護は、子どもが小さかっても、母親に働く能力(体が健康)であれば、認められることはないでしょう。 また、貯金などが少しでもあると受けられないので、全て使い果たしてからということになります。 母子になると、月に5000円の児童手当と、収入によって決まる、児童扶養手当が受給できます。 最高額47000円位だったかと思います。 あと、医療は母子医療を受けられます。 どうしても住むところがないとかなら、母子寮に入ることもできます。 生活保護を受けることよりも、今後働くためにどうやっていったらいいのかを考えるのが先です。 子どもを保育園にも入れないといけませんよね。 貰うことよりも働くことを考えないと・・・ でも、養育費に関しては、きっちりと取り決めるようにお姉さんにアドバイスしてあげてください。
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離婚によって子供を引き取って育てる場合、養育費を請求することが出来ます。 一般的には、子供が18才又は大学を卒業するまでの期間貰えます。 養育費の金額は、支払う側の収入や支払能力によって違いますから、双方の話し合いで決めるのが原則です。 話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして、調停をしてもらう方法が有ります。 なお、話し合いで決める場合、将来の支払を確実にするために、公正証書などにして、支払が滞った場合に強制執行が出来るような取り決めをしておく必要が有ります。 下記のページつと参考urlをご覧ください。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html http://www.singlemother.co.jp/yoikuhi/index.shtml 母子家庭に対する支援制度として、生活保護の他にもいろいろな制度が有りますから、市の福祉課または社会福祉協議会相談しましょう。 下記のページもご覧ください。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/b/b02/bm0100.html http://www.singlemother.co.jp/ http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/03/tp0307-3.html
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- reimen
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養育費は子供の権利ですので、しっかり請求してもらいましょう。 話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所で調停により額を決めてもらいます。 お互いの所得に応じて、一応の基準がありますが、1人3~5万円くらいでしょうか。 生活保護以前に、母子家庭には児童扶養手当他いろいろな優遇制度が利用できます。 参考URLは一例でが、市役所に行って相談すればよろしいと思います。
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