中絶手術は【母体保護法】という法律があって、この法律により、中絶手術を受けられる条件が決まっています。
1)お腹の子の母親または父親に、知的障害、精神疾患、精神病質、遺伝性の形態異常などがあり、遺伝してしまう確率が非常に高い場合
2)性犯罪(レイプ)や脅迫によって女性側の意思とは関係なく妊娠してしまった場合
3)身体的、経済的理由によって、出産する事で母体の健康を害を及ぼしてしまう恐れのある場合
医師から「人工妊娠中絶同意書」というものが渡されます。
この用紙には、中絶する胎児の父親である男性に、サインと捺印をもらいます。
そして、手術の当日に医院へ提出します。
これが規則です、ただ、レイプされと言う事や父親が誰だか解からないとか等にしていれば、、、出来ちゃいますね、出ないと産みたくないのに相手が同意書に同意しなければ女性は必ず生まなくてはいけなくなります、母体保護法でちゃんと守られています。
「配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたとき」(母体保護法14条2項)です(「配偶者」とありますが、セックス相手の男性も含むものとして扱われているようです。)。
「相手の男性に心当たりが多数あって、誰が父親か分かりません」と言えばいいかもしれませんし、誰か別の男性に、相手ということにしてもらって同意書に署名してもらうということも1つの手段としてはありえます。
残念ですが、きっと泥沼試合する事になりますよ、質問者様の名前を勝手に使ってる居るのであれば文書偽造ですね、無料法律相談や30分5000円程度の法律相談に行かれる事をお勧めします、この掲示板で質問する内容では無い程難しい問題です、間違い回答もありますから、素人回答を鵜呑みにせず弁護士に相談し何を第一に考えるか?と検討して下さい、もう婚姻は不可能だと私は思います。
お礼
ありがとうごさいます 今さら結婚や中絶は止められないのかもしれませんが向き合わないで、勝手に中絶って形はどうしても納得できませんでした もう一度連絡して、連絡がとれなかった場合言ってみます