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国民年金未納で100万円以上要求される可能性

漠然とした話で恐縮ですが、以下の場合についてどういう可能性が考えられるのか教えてください。 Aという人(年齢は現在55~64歳程度)がいます。 ずっと国民年金をかけていない又は3号被保険者の届けを出していなくて、年金加入期間が足りないのです。 で、以前(結構前と思いますが正確な日時は不明)に遡ってなんとかならないのかという話がでたのですが、そのときに受給資格を満たすには100万円以上の支払が必要という話だったそうです。(本人の保険料のみ) 単純に考えると、そのような高額な保険料支払が要求されるケースは考えにくく(2年前+1年先まで考えても50万円弱ですから、、)、唯一考えられるのは免除申請をしていた場合に10年まで遡って支払うことが出来ますが、この場合ですと免除期間中は受給資格にカウントされるので、つじつまが合いません。 そこで、この話を人伝えに聞いたときにはて?どういうこと?と思った次第です。 考えられる可能性があれば教えていただきたく。 昔に2年以上遡れる特例期間なんてあったんでしょうか? それともこの話は本人がよくわかっていなくて何かと勘違いしているだけでしょうか?

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  • drnelekin
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回答No.7

うーん。。。「これから先に納めるべき保険料が100万円以上」の説ですか。。。 つまり、未来と過去を勘違いと言うことですな。 でも、その場合にはそもそも 「加入期間が“足りない”ですね。。。」 「さかのぼって何とかならないですか?!」 という展開にはならず、 初めから、 「さかのぼった2年分&70歳まで納めると“ギリギリ”受給資格が“出来ます”よ。」 「ハァー。。。コリャ大変だ…。」 と、こう言う展開になるのでは?と思いました。 つまり、年金相談をするにあたって、「足りない」とか「ダメだ」というのを口にするのは、あらゆる可能性を検討した上での最後通告だと思うんですよね-。 まぁ、やすやすと言っちゃう人もゴロゴロいますけど。。。 というわけで、わが行列の出来る年金相談所の出した結論は… 「“もし仮にさかのぼって納めることが出来たとしても”お支払いが100万円以上になりますよ。(そんなもん払えないでしょ(-_-;))」 と言われたのだが、“ ”の部分を聞いていなかったか、忘れてしまった。 というのでいかがでしょうか? 余談ですが、沖縄or小笠原or中国残留or北朝鮮関係だと、免除期間等になるから受給権には関係ないんじゃないですか?

noname#11476
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 その昭和50年当時の全期間追納特例はいつ頃で、また加算金の率はどのくらいだったのでしょうね。 年4%程度ではとても追いつきませんけど、他の方へのお礼で書いたように、昭和60年3月までの全期間であれば払い込み保険料総額486,240円になります。これであれば加算金の率によっては100万円の可能性も0ではなくなってくるように思えます。 まあ年齢的に考えると全期間追納しなくてもそれ以降きちんと収めればもらえるわけなので、やめた理由も今ひとつなのですが。(どこかで勘違いしていた可能性はあります)

その他の回答 (7)

回答No.8

7へ 満州国吏員で、あった方が、   戦後公務員になれば、通算され、出た。  自営のため、残念ながらダメという  悲しい例もありました。     その方は、老齢福祉年金資格で、所得制限による  全額支給停止でした。

回答No.6

奄美群島 十島村・三島村 など、米軍施政権下となった地域ですか。

noname#11476
質問者

お礼

そうですか。ありがとうございます。 今度機会があれば確認してみますね。 それにしても詳しいですね。ときどきご回答で感心させられることがあります。 では。

  • mitu01
  • ベストアンサー率25% (20/80)
回答No.5

さっきの回答の補足です。 分かりにくかったので。 先に書いたとおり、 25年にならない場合には、60~64歳、および65~70歳まで保険料を支払うことによって、それ以後に年金が受給(死ぬまで) 10年のチャンスがあるわけです。 100万円というのは、そのうちの6年分ですので、 今まで払っていない保険料というよりは、 この25年を満たすために、これから支払うお金という意味でこの人がどこからか聞いてきたのではないでしょうか。

  • mitu01
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回答No.4

第一号被保険者(2号、3号以外)として収めなければならない国民年金の保険料は現在、月額13,300円です。 何度か、保険料は変更になっているので、仮に13000円とします。 1年間で15万6千円です。 100万円で割ると6.4年です。 国民年金の老齢給付は、第一号から第三号までのいずれかの被保険者期間が40年あれば満額となりますが、免除の場合はその期間の月数分2/3又は1/3倍になります。、、が、最低でも◎「25年」なければでません。 つまり25年になるために追納だとか(2年前に遡って納める) 或いは下の回答にある特例期間や、 60~65歳、または65歳~70歳に特例としてこの期間が25年になるように保険料を支払う事もできる制度を利用して、とにかく25年にする必要があります。 100万円は先に説明したとおり、6.4年分ですから、 この人がすっかり忘れていれば、そういう事もあり得るのではないでしょうか。 きっと今現在、この人が働いていた期間と、結婚して3号として届出をした期間、全てたしても18年位しかならないのでしょう。 別に不思議じゃあないと思います。勘違いはしていないのではないと思います。

noname#11476
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先のご回答により昭和50年代に2年以上遡って収めるという話があることがわかりましたが、先のご回答者が答えているように、確かに金額が100万円にもなるのはおかしいと思います。 昭和36年4月1日で国民年金制度が発足しましたが当時の保険料はわずか100円/月です。昭和55年でも3770円/月です。 で制度発足から昭和56年3月分までの保険料の払い込み総額はわずか225,000円にしかなりません。 通常2年以上遡る場合は加算金が年4%付きますが、それを考えても5倍以上にはなりませんので、はて?ということなのでしょう。第一受給資格のためであればそこまで遡らなくてもよかったはずなのですから。 ただ何年でも遡れるという追納が50年代最後にあったとすると、昭和60年3月までの払い込み総額は486,240円ですから加算金の計算をするともしかしたらそれらしい数字になるかもしれませんが。 こちらは加算金の計算も入れないといけなくて、面倒なのでまた後で計算してみようと思います。

noname#11476
質問者

補足

よく見るとちょっと反論しているような文章になってしまっていて申し訳ありません。_O_ 一番初めに書いたようにご回答には感謝しています。 当時のいつまでも遡って加入できるという話でもし加算の率が現在の4%でなくて、もっと高かったという可能性もありますので、お礼に書いたことも考え方の一つとして疑問がまだ残っているという話をしてみただけです。 過去にはずいぶんいろんなことがあったでしょうから、そのへんの情報次第かなと思っています。

回答No.3

沖縄関係 小笠原関係 北朝鮮関係 とかですか。

noname#11476
質問者

補足

沖縄関係で何かありますでしょうか? 沖縄ではないのですが、鹿児島ですから地理的には近いです。 (沖縄出身かどうかはわかりません。北朝鮮と小笠原はないです。) 週末旅に出ますので、帰ってきてからまたご回答を読ませてもらいます。

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.2

学生納付特例制度ができたのは3年前ですから、これはあり得ないでしょう。→はい、消えた。 次に、保険料を何年でもさかのぼって納付できる「特例制度」は、過去に3回ありました。昭和40年代後半に2回と、50年代になってから1回だったと思います。 しかし、そのころの保険料額で100万円以上?は考えられないような。。。それとも、3回目の特例期間に昭和36年(制度発足)まで20年近くを全部さかのぼって納めればそれくらいになったのかなぁ。。。 しかし、Aさんは、その当時、40歳以下でしょうから、60歳まで20年くらいあるわけで、20年分さかのぼって納める必要はありませんね。 ということで、誠に不思議なお話です。 考えられるのは、「国保と間違えた」ということでは? 国民健康保険料は、最大年間53万円です。 2年分さかのぼったら100万円超えますよね。 まぁ、「結構前」ということなので、それよりは安いと思いますが、それくらいしか思いつきません。 Aさんが、国保で払えと言われた金額と、年金の話とを、混同してしまっているのではないでしょうか? こんな答えじゃ、ダメ?

noname#11476
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか3回は特例期間があったんですね。 もしかすると、そのときに遡って納めるのをやめたので、その後もあきらめていて納めていなかったのかもしれません。(その後納めれば受けられたのに、それには気が付かなかったとか) 何にしても多分ご本人の勘違いがあるはずだと思っています。まあ、さすがに国保と間違えたという線はないと思われます。(私も少し頭をよぎりましたが、そこまで勘違いはひどくないらしいです) 十分参考になるお答えでした。特にもしやと思っていた過去に遡及できる特例期間があったというのは大収穫です。 ありがとうございました。

  • masa009
  • ベストアンサー率50% (498/989)
回答No.1

※ 保険料の免除を受けた期間は、10年以内であれば追納できます。 学生の納付特例期間中の障害に対しては、障害基礎年金が受けられますが、 追納しなければ老齢基礎年金には反映されず、年金受給の資格期間に算入 されるだけとなります。   ※ 保険料免除を受けた期間は、年金額が減額されます。 http://www.nenkin.or.jp/data/c03/c103_02.html つまり免除を受けた期間については、払込の年数には数えて貰えるが そのままでは老齢年金を満額貰えない ⇒満額(又はそれに近い金額)を貰う為には保険料を10年以内に 遡って追納すれば可能。 という事のようですね。

参考URL:
http://www.nenkin.or.jp/data/c03/c103_02.html
noname#11476
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そのAさんの問題は減額されると言うことではなく、加入期間不足で無年金だということなんですよ。 私もすぐに免除については思いついたのですが、もらえない話とは異なるので???となったわけです。 不思議だ、、やっぱりAさんは何か勘違いをしたとしか思えませんね。