永小作権と農地の売買
役場に実際に赴いて、種々の調査を依頼し台帳なるものを実際に確認してきました。
今後の進め方について、下記と考えております。
助言頂きたく。
1)農地の台帳には貸主として私の祖父の名前が記載されている
祖父は1957年死去している。
2)農業委員会事務局はこれは「永小作権」であると説明した。
3)設定時期と期間の確認を求めたたが、台帳には、時期と期間の明記はない・・その他の農地も同様・・現認
保管している契約書の写しの冊子を1970年まで遡って調べさせたが当該農地に関する契約書は見当たらない。
4)1952年農地法の制定時期まで遡って調べるよう役場に依頼した。
役場からの返信待ちの状態ですが、
a)契約書がみつかり、設定時期及び期間の設定がされている場合はそれに従い現状を判断する。
b)期間の設定が無い場合、祖父逝去後30年以上経過している。
現在の耕作状態は闇小作である。
c)1952年以降の冊子に契約書(写し)が見あたらない場合、
期間の設定があったとしても50年以上経過しており、現在の耕作状態は闇小作である。
として、現小作者と農地の売買交渉を行う。
永小作権がまだ有効であるならば、底対上を5:5程度として交渉する。微調整はする。
永小作権がない場合、闇ではあっても実際に小作し、小作料を役場(農業委員会)の定める標準小作料(上)程度は受領している時、土地の上地権はどの程度と評価しなければならないか?
現在の小作者は生計を別の業種でたてており、当該農地は下請け耕作させている・・永小作権(物権)ならこれは可能だが闇小作の場合の判断は?
当該農地は私の曽祖父時代からの小作であり、祖父が貸主として登記されているが、相続による貸主である可能性はある。
又、台帳には、当該農地の内1,000m2と記載されており、昭和30年台のメートル法が実施されて以降、台帳に記載されたものであろうとは考えられる。
お礼
調べていただいてありがとうございました! 博物館などに譲ろうかなと思います。