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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不法行為)

隣人との問題: 無断使用や侵入の対策と段差の修復方法

このQ&Aのポイント
  • 質問者の所有地に隣人所有の生垣の枝が伸びており、要請しても無視されている。隣人は勝手に質問者の地に入り込み剪定作業をしており、侵入禁止や無断使用の要求にも応じていない。ガス会社も質問者の地に無断で侵入している。質問者は損害賠償と慰謝料の請求をしたが無視されている。また、隣人が測量後も質問者の所有地を使用しており、返還を請求しても無視されている。
  • 質問者が求める解決策は、①隣人に質問者の地の無断使用や侵入をさせないこと、②質問者の地の段差を修復して返還すること、③段差の修復費用を請求できるかどうか、④制裁を与える方法を知りたいということ。警察への相談や弁護士への依頼は難しいため、他の解決策を求めている。
  • 具体的な解決策としては、まずは隣人との対話を試みることが重要である。隣人に改めて要求し、問題の解決を図ることが目指すべき方向である。それでも解決しない場合は、地元の自治体や住民センターに相談することも考慮すべきである。また、事件性がある場合には、弁護士の相談も視野に入れることが重要である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.3

No1.です。 期間やその他の理由で相手側が申請して当然通らないでしょうが、 もし、相手が所有権等を主張する裁判をおこなした場合、決着がつくまで所有権が保留になり、 売買等できなくなります。 売買する気はないでしょうけど、民事裁判なんて、訴えた側が有利なのは事実なので、 相手の出方を待つのは損ですよ。

noname#157414
質問者

お礼

ありがとうございました。裁判をやってまいます。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

ご質問の参考となる民法の条文があります。 (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 (隣地の使用請求) 第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 これによると、あなたの敷地に侵入してきている隣地生垣の枝切りや除草を あなたが請求することは正当ですし、隣地所有者はそれらをおこなう義務が あるとされます。 そしてその際に作業の都合上あなたの敷地を使用することができるとされて います。家屋に立ち入る場合には承諾が必要とされていますが、敷地立ち入り についての条件は明文化されていません。もちろん損害が生じた場合には 損害賠償義務があるとされています。 ですから、質問文をみる限りあなたの不満はともかくとして、隣地所有者に 一分の理も無しということではないと思います。 はっきりいえば、内容証明郵便とか損害賠償とか、相手もうんざりしている と思います。 もしあなたが心底白黒決着したいというのであればお金をかけて裁判すれば いいと思いますが、たぶんその結果得るものはあまりないと思います。 不動産価値という点からも相隣トラブルはマイナスですから、お互い冷静に なって話合いができるよう努力すべきだと思います。 その上で、 >1、隣人にA地の無断使用、侵入をさせない事。  占有権を強く主張したいのであれば、縄を張ればいいと思います。  それでも侵入してくれば、不法侵入で刑法犯罪になります。 >2、段差あるA地を平地に戻して返してもらう事。  隣地所有者の造成によって段差がついたのであれば原状回復請求は可能  だと思いますが、相手が同意しなければ裁判で決着になります。 >3、自分で段差をなくしてその分の費用は請求出来るのでしょうか。  ↑同様です。相手に義務があれば求償できます。 >4、制裁を与えるには。  不動産価値を考えるなら、制裁を考えるより和解・関係修復を考えた方  が得だと思います。  誰かに間に入ってもらって「仲直り」したらどうですか?

noname#157414
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございました。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

筆界特定制度をご利用して、境界を再認識していただくのはいかが? でも、一通りの事はしたみたいなので、本当は早めに裁判で決着付ける方がよいと思いますよ。 長引けば、土地時効取得(勝手に手続きされると面倒)をされてしまう、日々の申し入れ時のミスを突かれて、後々の裁判で不利になるなど。

参考URL:
http://www.yoshida-sokuryo.com/page5.html
noname#157414
質問者

補足

土地時効取得は、隣人が私の所有地と分かっていて占有し使用していた場合時効は20年と聞いています。 まだ20年にはなっていませんが不利になる場合もあるのでしょうか? 手続きとはどんな手続きかは分かりませんが、 例えば隣人が勝手に私の土地と分かっているのに時効後その土地を登記した場合と言う事でしょうか? そうなると不動産侵奪罪が適応されるのではないのでしょうか? それとも時効過ぎれば不動産侵奪罪は関係ないのでしょうか?