• 締切済み

住宅ローン中 他 借金未払いの時

同居している義父が遊ぶお金欲しさに、クレジットカードでのキャッシングを 次々にしてしまいます。 多分、複数のカードを持っており、既に限度額に近いのですが、毎月 支払いが出来ていない分を家族でなんとか支払ってきたのですが、 返すと、枠にまた余裕が出来るのか、また借りてしまいます。 主人はこれ以上 父の返済はしないし出来ない。 住宅ローン分と生活費は私たち夫婦で支払うが 義父の借金は一切知らんと 言いきっていますが、心配なのが、義父と主人の共有名義の住宅ローンの支払い中です。 クレジットカードなどでブラックリストに載ってしまうと、現在返済中の 住宅ローンの一括返済を求められてしまうのでしょうか? 義母は現在の住まいからの転居だけは避けたいと働き続けており、 私達夫婦も返済の一部を支払っておりますが、 義母は年末でパートの更新が出来なくなってしまうので 現在の返済が叶わなくなります。 家族としては、クレジットカードの支払いを事故扱い? ブラックリスト扱いと言うのでしょうか? 返済を止めて 強制的にブラックリストに載せてもらい これ以上の借り入れが出来ない状態にしてしまいたいと思っています。 銀行に世間話?として担当の方に聞きましたら、当行の支払いさえあれば 住宅ローンがダメになる事はないとの事でしたが、本当でしょうか? 弁護士さんからは 義父の自己破産を進められましたが、 主人は 自営業になって2年目で 主人名義だけに替えての住宅ローンは まだ無理ですと言われ 自宅を手放した上に、住宅ローンの残債が残り その上に賃貸料を払うよりは 少しづつでも返済をして 現在の住宅に住みたい希望があります。 義父名義の家にカード会社からの差し押さえが付くなどもあるかと思いますが、 少しづつでも返済を続けることでカードの借金も減らしていきたいと 思っておりますが、そんな都合の良い事が可能でしょうか? 又は カード会社からの申し立てで 自宅が競売になる事もありますか? 長々とした文章になり、知識がなくお恥ずかしいのですが  どうか教えて頂きたくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

民事再生が無難な線ですね。再生手続きに入れば一切のクレジットは強制解約です。 また毎月一定額を返済する事で借金を棒引きにさせ、住宅ローンはそのまま返済。だから住宅の差し押さえはありません。 破産とは収入が無い場合に財産で整理する事を言いますが、持ち分を競売する為に持ち分を買った人に家賃(持ち分の割合分)を払う必要が出ます。更に貴方の部分はローンが活きますからローンも払います(貴方の分だけ)。

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

成年後見制度  精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者を対象とするものです。 後見開始の審判の請求権者は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官とあります。 家庭裁判所に聞いてみたことがあります。本人が健常であり判断力もある場合、ただ浪費癖があるだけでは「無理」ですと回答されました。 大昔の禁治産者・準禁治産者のイメージをいまだに持たれる方が多いようです。 仮に認定されて補佐の登記ができたとしても、本人の意思で解除ができる場合があるので無駄でしょうとも言われました。 次にカードなどの支払いを止めてブラックになってもその会社は止まっても、自転車操業している限りは借金は減りません。 結論は家族に甘えている父親自身が住む家を家族もろとも失い路頭に迷うことを自覚しなければどうにもなりません。 公務員の立場に甘え退職金もかなりの額があり、共済年金ももらえるという感覚が遊びに走る原因の人は多く見ています。 家族がいくら言っても聞く耳は持たないと思います。弁護士に頼んだのなら今後の落ちていくさまを懇々と話してもらえばよいのですが、昨今の債務整理は「先に報酬ありき」が当たり前のようになっています。 説得して直れば「報酬が減る」のですからどのように進めるかは当然お分かりでしょう。 住宅ローンの銀行をはずしてほかの金融との任意整理をお勧めしますが、現役の公務員だとなかなか飲んでくれない可能性が高くなります。 次にカードの残高程度の債権額では、土地建物の一括競売は過剰売却となりますので裁判所が認めません。それと現在の不動産評価を鑑定士が行いローンの残高と比べて、競売となっても費用をさしひき配当が得られる場合のみに認められます。 それも4/5の持分だけについてに限られます。つまり嫌がらせになっても売れないであろうと言うことになります。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

弁護士さんからは 義父の自己破産を進められました」とありますが、被成年後見人となる話は出なかったのでしょうか。 従前の禁治産者・準禁治産者の考えが廃止されて「成年後見人制度」ができました。 本人のもつ法律的な行為から出る効力を後見人が「○」「×」と出来る制度ですので、クレジットカードの支払いそのものを停止できる可能性があります。 ただし、この被成年後見者になるのには「診断」が必要ですので、これに本人が応じないと手続きそのものが開始されません。 現在のように「破産への道」を歩んでることを本人が自覚できないままに借金をして遊興に使ってしまうことを周りの人が止めるのは最終的に本人を保護することになりますので、なんとかしたいものです。 ひとくちで言えば「巻き込まれる家族が最悪の状態になる前に手をうつ」ということです。 弁護士さんなら状況から「成年後見人制度でなんとかなるものではない」と判断をされて「破産」を口にしてるかもしれませんが、「借金をどうにかしたい」が相談の中心だったとしたら、成年後見のことはあえて口にしなかった可能性もあります。 新たな借入が発生しないならなんとかなるというなら、カードを無効にしてしまう手を取ったらどうでしょうか。 なお、成年後見人で検索すれば概要はわかりますよ。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a5
mintpaper
質問者

お礼

成年後見人制度初めて知りました。 教えて頂きありがとうございました。 弁護士さんからは自己破産の説明に終始してしまったため 主人も少しパニック状態で こちらの希望が伝わっていない事もありますので 再度相談に伺ってきます。 新たな借入さえなければ数年先でもがんばりがえがあるのです。 どのような進路になるかはわかりませんが がんばってみます。 ありがとうございました。

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

>主人は 自営業になって2年目で 主人名義だけに替えての住宅ローンはまだ無理です・・ の部分が大変重要なファクターなのです。 つまり今の住宅ローンのメインの借主は誰なのかと言うこと。義父が主の借主で夫が連帯債務という場合と、その逆の場合で手続きは変わることになります。 ローン契約の条文に債務者の一人でも支払いの停止(自己破産の着手)があれば、期限の利益を喪失する=全額弁済期が到来すると書いてあれば、義父の破産申請で全額請求があり、支払えないので家を失うことになります。 銀行との世間話がどこまで突っ込んだものかわかりませんが、返済が順調になされている限りは水面下で何があろうが、不良債権化するわけでないのでそのまま支払いを続けることはできますと言う程度。 怖いのは同じ銀行の系列カードをデフォルトしてしまうことでしょう。グループ内ですぐに情報は共有されるので、信用異常としてマークされてしまうことです。 返済不履行による差押さえができるのはその名義部分だけですが、父名義の家とあるのが大変気になる部分でした。 これだと借主は父、夫は連帯債務もしくは連帯保証の可能性が高いでしょうね。 まず契約書の条文を隅から隅までよく読んでください。何事も「契約」なのですからそれ以上のことは相手もできないのです。

mintpaper
質問者

補足

ありがとうございます。 住宅ローンの主たる借主は義父です。頭金を入れたのが主人の為 1/5の名義は主人ですが 4/5が義父名義で 主人は連帯債務者です。 義父が公務員で、主人は自営業をする為に既に退職を決めていたので 義父の方がローンを組む事となりました。 銀行の担当の方とは 主人の仕事の関係でもお世話になっており 借金の一覧を見せて家を守る事が無理でしょうか?とお話した所、 個人的な意見として 住宅ローンはもちろんですが、その銀行で借りている 借金の返済を最優先で払い続けていれば 義父が自己破産の手続きをしない限り 住めるはずですと言われました。 ”はず”と言われた事がとても心配なのです。 義父が自己破産すれば、当然 自宅のローンの残債が主人に請求されますし、 住宅ローンを含め 主人が事業用として借りた返済も続けておりますが、 主人まで自己破産をしないといけなくなる事態となるとリース物件の機器などもあり 仕事が続けられなくなるので 自己破産は避けたいので、家族で義父の返済を続けてきたのですが 限界です。 義父がブラックリストに載せられてしまい、これ以上 借金が出来なくなった時点で 細々と返済を続けたいと考えたのです。 今一度 契約書を確認したいと思います。 お忙しい中ありがとうございました。

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noname#143662
noname#143662
回答No.1

(1)当然ですが、クレジットカードの利用分の支払いを本人ではなくともされれば、利用枠は、早ければ、支払日(引落日)当日にでも、支払額相当が空きますので、利用可能になることは基本中の基本に過ぎません。 (2)次に、クレジットカード利用中のものを事故扱いにすることは、クレジット会社側からのみ行なえることで、利用者側からは一切出来ません。 (3)もしも、クレジットカード分の支払いがストップされた場合には、早ければ引落期日翌日もしくは、引落日の数日後、最長でも2ヵ月後位には、ブラックリストに記載されます。 そうなりますと、現在支払中の住宅ローン会社でも、ブラックリストの情報が流れ、ローン会社によっては、即、残債の一括返済を請求してくることも多くありえるケースです。この場合、金融機関を通さずに請求されることも多々ありえます。 (4)義父様の自己破産開始手続開始しか、クレジットカードを停止し、「一時的」にでも支払わずに出来る方法はないと思われます。 無論、自己破産するためには、お持ちのクレジットカードや各種ローンなどの一切の利用残債額により、供託金が数万円~数十万円などが必要となりますし、弁護士費用等なども当然必要となります。 クレジットカードの利用を簡単に安全に止めれる手段はありません。

mintpaper
質問者

お礼

お忙しい中 ありがとうございました。 支払いが出来なければ ブラックリストに記載され 以後の 借入が出来なくなると希望をつなげていたのですが、 住宅ローンの一括返済を請求されてはどうする事も出来ません。 カード。怖いのですね。 義父が自ら借りなければと思い続けておりますが治りません。 ありがとうございました。

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