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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローンについて…長文ですが、お願いします。)

義父の住宅ローン返済に困難、自己破産以外の解決方法は?影響はある?

このQ&Aのポイント
  • 義父の住宅ローン返済に困難があり、自己破産の手続きを勧めても承知してくれません。他に何か解決方法はあるのでしょうか?さらに、自己破産の場合、夫婦に何か影響はあるのでしょうか?
  • 義父の月収は20万程度であり、義母の月収は10万程度です。10年前に3000万円の物件を購入し、現在も返済中ですが、リストラやカードの借り入れによって返済が困難な状況になっています。
  • 銀行からは、利息分の返済すらしていないため担保にすることはできず、公庫への返済延長の申請を出すことを勧められました。しかし、申請が通る可能性は低く、義父が92歳まで返済することはほぼ不可能です。現時点で住宅ローン以外にもカードローンの借金もあります。

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noname#35582
noname#35582
回答No.4

#2です。 補足をありがとうございます。 またまた長文の回答になってしまいますがお付き合いくださいませ。 先回私が少々お話した「個人再生」について#3さんが詳しいサイトをご紹介してくださいましたね(私がご紹介したサイトからもリンクしているサイトです)。 私も「個人再生」を考えられれば-とは思ったのですが、お義父さまの場合、債権者が住宅金融公庫単独のようですし、当初から完済時年齢を70歳と設定しているようですので、パターンとしては「住宅ローン債権者が住宅金融公庫の場合、住宅ローンの返済が困難な場合に返済期限を最長15年間延長してもらえる救済措置が設けられていますので、これらの制度を利用して同意型の住宅資金特別条項を定めることもあります。」のパターンしかないんですよね(リスケ等は、最終弁済期における再生債務者の年齢が70歳以下-としますから、当初から70歳ではリスケのしようがないんです)。 これが、銀行が言った「公庫へローンの返済を延ばす申請を出してみるべき」「ローンを伸ばした場合、完済予定は義父が92歳になる36年後」のパターンですね。 住宅金融公庫は、返済期間の最長が35年で設定されており、それをプラス最長で15年延長してもらえるので、50年返済までにできる-ということです。 「個人再生」は、手間もかかるものですし、ご自身がその気になってしっかり勉強したうえでないと難しいのではないかと思います。 お義父さまご自身が債務者であるにもかかわらず「リストラ後もリスケジューリングなどされず」「ボーナス返済分はカードで借りて返済-というその場しのぎを繰り返していた」「カードの借り入れ上限額に達してしまったため、やっと住宅ローンを組んでいる銀行へ相談しにいった」「金利に関しては、義父自身がほとんど理解していないよう」という方ではなかなか…。(まあ、そういう方も多いことは多いのですが。) 要するに、「個人再生」に考えが至っても、専門家に「丸投げ」しようという方には「個人再生」は向かないんです。 面倒、手間がかかる-ということもあって、弁護士等の専門家でもさらに「個人再生」を中心に対応されている方でないと難しいんですよね。 私がご紹介したサイトにもありますが、「嫌がる専門家も多い」ですし、専門家に相談に行っても「自己破産しちゃって免責受けて、一旦ゼロにしちゃった方が気持ちも新たになって楽ですよ。」というパターンで、自己破産を勧められることも多いです。 また、『減る』のであって『ゼロ』にはなりませんし、返済期間が延長されるということは、支払わなければならない利息も結果的には増えてしまうんですけれどね。 さて、補足いただいた ・公庫単独 ・月々の定額返済分が12万。ボーナス時の返済がプラス15万くらい ・団体信用生命保険(共済)の強制脱退年齢である70歳までの26年返済、逆算して12年前の44歳で借り入れ といった条件から、いろいろなパターンをシミュレートしましたところ、なんとなく「こう」ではないか-という値が出ました。 そのパターンの場合で、もし仮に今年の1月まで返済をしていたとすれば、残債務は2,000万円程度になっています。 購入から10年は経過していらっしゃるようなので、仮にお義父さまのお宅を任意売却されたとしても、残債務を完済できるほどの資産価値はないと思います。 お義父さまにもプライドがおありでしょうので、特に「自己破産」に対する抵抗はかなりのものだと思います。 ですが、お義父さまとお義母さまの収入を合計しても年収は360万円。 対して、住宅ローンの年間返済額は180万円超(ここから考えますと、借入時のお義父さまの年収は800万円以上はあったのではないでしょうか)。 現在のお義父さまのお宅の「懐具合」は、年収の半分以上が住宅ローンの返済で消えているということです。 住宅ローンの場合、年間返済額の4倍の年収がなければ「返済は厳しい」とみますので、法人融資ならば「実質破綻先」ランクです。 > 義父はとにかく自分の持ち家が欲しかったようで、組めるローンをきちんとした返済計画も考えずにとにかく組んだ…という感じなのです。 > 義父が定年退職後は、自分の借金を長男に支払ってもらうつもりだったようです。 > しかし、夫は上京して、こちらで就職し私と結婚してしまったので…。 こういったことはよくあるパターンです。 「今はまだ19歳で収入もないから親子リレー返済は申し込めないけれど、将来、息子が就職、結婚して同居してくれれば返済も助けてくれるだろうし、何の問題もない。」と考えるのは、特殊な事例ではないと思います。 また、お義父さまでなくても、住宅ローンを組まれる多くのお客様は、死亡や火災までは考えられ、団体信用生命保険(共済)や火災保険(共済)に加入されますが(強制でもありますけれど)、ご自身がリストラによる人員整理で退職を余儀なくされる、勤務先が倒産する、病気で仕事ができなくなる、といった「望まないイベント」(今日の日経金融新聞にあった言葉で、気に入りましたし、使い勝手がよさそうなので使ってみました)についてまで、考えを馳せられはしないと思います。 ですが、やはり、状況が変化したならば(特にマイナス方向に変化した場合は)、それなりにリスケジューリングはすべきだと思います。 それを怠られ、自転車操業を続けられた結果が現在で、お子さまにも、さらにはその家族にも危機感を抱かせる結果になっている訳ですね。 (しかも、それでもまだ危機認識が低い印象を受けてしまいます。) きっとお義父さまは、リストラまでは割合に順調な人生を送ってこられ、あまり危機的状態になられたりしたことはなく、「なんとかなってきた」タイプなのではないでしょうか。 お口では「息子達には迷惑はかけない。」と言っても、「こう至っては、息子(ご質問者さまの旦那さま)は地元に帰ってきて、同居して、返済を助けて、親の危機を助けてくれるものではないか。」とでも考えていらっしゃるのではないかと思ってしまいます。 お義父さまの「プライド」にも関わるので、下手に刺激はしない方がいいのですが、少なくとも、住宅ローンの金利よりも、クレジットカードによるキャッシングやカードローンの金利の方がはるかに高いので、こちらは、少しでも早く何とかした方がよろしいかと思います。 > 団体信用生命保険への加入はしています。今では義父はこの保険をあてにしているようです。 「アテ」とおっしゃられても、公庫団信の保険金の支払いは一種の死亡保険金としてですが…。 団信加入者が亡くなられたり、高度障害を負われた場合にしか保険金による弁済はされません。 70歳を過ぎて強制脱退となっても何の返戻もありません。 70歳になれば強制的に脱退となりますから、弁済を期待する=残債務が多いうちに亡くなる-ということになってしまうんですが…。 その意味をご理解されているのでしょうか? その意味は「保険加入期間中に自らの命によって弁済をすること」なのですから、理解されているとしたら、あまりよい状況ではないのではありませんか? 縁起でもないことを申し上げるのは気が引けますが、返済が立ち行かなくなった方で自らの命を絶たれた方も少なくありませんので、少々気になりまして…。

pippi9151
質問者

お礼

度々詳細な回答ありがとうございます。 5月の連休に夫の実家へ帰省しまして、話合いの場を持つことにしました。 先日、公庫へのローン延長の申請の結果が出まして、通ったそうです。 義父はその気ですが、ode_an_dieさんの回答を参考にさせて頂いたり、私自身もいろいろな方法を検討してみたのですが、やはり自己破産の方向へ話をすすめていきたいと思います。 おそらく義父は賛成しないでしょうけれど、話合い後はどうあっても、弁護士事務所へ相談の予約をし、義父母も同席させるつもりです。 >> 団体信用生命保険への加入はしています。今では義父はこの保険をあてにしているようです。 最後にこのことなのですが、残念ながら、おそらく義父は強制脱退後には何の返戻もないことすら知らないと思うのです。 それに万一知っていたとしても、「あてにしている」という意味は、「自殺する」と言うことよりも「自分はよもやそんなに長生きしないだろう」というような、またまた当てにもならない希望(…とはいいかねますが)を持っているように、私には感じます。 どちらにしても、自力で全額返済する気は、もうないのではないか…と思います。 ご丁寧にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

個人再生で、債務(即ち、借金)を大幅に免除し、自宅を守ることができるようです。「個人再生」で検索すると、多数のサイトがヒットします。例えば、下記サイトにも解説があります。 http://ichigo-law.com/html8/saiseikaniban.html 個人再生の件で弁護士に相談するように、義父に勧めて下さい。場合によっては、自宅を手放すことなく、立ち直れます。

pippi9151
質問者

お礼

御回答、本当にありがとうございました。 紹介していただいたサイトも参考にさせていただきます。

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noname#35582
noname#35582
回答No.2

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローン(住宅金融公庫融資、プロパー住宅ローンともに)を担当したことがある者です。 まず、債務者ご本人からのご質問ではないためか、情報が不十分な上、推定部分が多く、「ご回答やアドヴァイスのしようがない。」というのが正直な回答です。 (1)住宅金融公庫融資を利用されている (2)物件は「購入」 (3で購入価格は「3000万円程度」 (4)返済期間26年 (5)ボーナス時増額返済有り 確実なのはこれだけですが、それでも、 (1)については、公庫単独なのかプロパーとの併せ貸しなのか不明。 (2)マンション、建売住宅、分譲住宅の区分が不明。新築か中古なのかも。土地融資分はあるのかないのか。 (3)住宅ローンの当初借入額が不明。購入価格が3000万円でも借入額は千差万別。また、住宅金融公庫融資は、金利の設定が1本ではないので、「基本部分」のみなのか、「特別加算」分があるのか、はたまた「大型」適用がされていないか-で、金利が変わるうえ、時々「基準金利」も変更になるので、『10年ほど前』では金利すら分かりません。 現在が平成18年ですから、『10年ほど前』ということは、平成8年。 平成8年は、年始から基準金利が、3.10%→3.35%→3.25%と、少なくとも3つの金利の可能性があります。 それに、『10年ほど前』ならば、今年から「11年目以降」の金利が適用になる時期の可能性もありますね。 (5)ボーナス返済額の割合が不明。 現在56歳の【義父】が『10年ほど前』に26年返済…これが正確な情報ならば、46歳で借り入れ、完済時年齢は72歳-ということになります。 個人的には、 (1)団体信用生命保険(共済)の強制脱退年齢である70歳までの26年返済、逆算して12年前の44歳で借り入れ (2)完済時年齢が上限の75歳まで(現在は80歳までですが、確か何年か前までは70歳や75歳の時代があったと記憶しています)の26年返済、逆算して7年前の49歳で借り入れ のいずれかではないかと思うのですが…。 いずれにせよ、一般的な定年年齢である60歳をはるかに上回る年齢での完済計画であったにも関わらず「ボーナス返済あり」での返済ですよね。 予想外のリストラがあったかもしれませんが、おそらくは「捕らぬ狸の皮算用」、「もらえるハズの退職金」での一括返済や繰上返済を計画されて住宅ローンを組まれたものと拝察します。 この2つがそもそもの間違いの発端なんです。 ・主債務者は【義父】だと思いますが、【義母】や【夫】や【夫の兄弟姉妹等】は連帯債務者や連帯保証人にはなっていないのか? ・物件に共有者はいないか? ・建売住宅、分譲戸建の場合、土地は主債務者の所有か、それ以外の人の所有による使用貸借か、第三者所有の土地の借地権・定期借地権か? ・団体信用生命保険への加入はどうなっているか? ・火災保険料は当初一括払いで払い込み済みか? ・住宅ローンの当初借り入れ条件(当初借入額(基本部分・特別加算部分・毎月定額返済分・ボーナス加算分をそれぞれ別々に)、借入申込日、第1回返済日) この点を最低でも確認してください。 > 銀行からは、 > ・現時点で利息分すら返済していないので、家を担保にすることはできない。 > ・公庫へローンの返済を延ばす申請を出してみるべき。 > と言われたそうです。 1点目については…。 ちょっと救いがたい状況ですね。 【義父】は、物件を担保に『さらなる借金』を、銀行側に申し入れたと判断できます。 現在、住宅金融公庫融資を受けているため、物件には住宅金融公庫を第一順位とした抵当権が設定され、火災保険についても住宅金融公庫の場合は、(当時ならば)特約火災保険に強制加入で質権が設定されています。 他の先順位の抵当権が設定されている物件を担保に『さらなる借金』をしようと思ってもできません。 2点目は、できないことはありませんが、受取る年金があればそれで返済を続けていくことになります。 年金も立派な収入ですから、返済能力がない-とも言い切れません。 ただし、住宅金融公庫の団体信用生命保険(共済)は、70歳で自動的に脱退-となりますから、70歳以降は、万が一の場合も保険金が下りません。 自己破産ということは、「家」もなくなりますが、現在【義父】の家には誰かが同居していらっしゃるのですか? 【義父】が自己破産に抵抗される理由は、「家」が無くなる事ですか? それとも「世間体」ですか? 借金が住宅ローンに関してのみで、家を残したいというのならば「住宅を維持したまま債務整理できる」『個人再生』という手段もあるのですが…。 http://shuri.cside.com/shurui2.html なお、親が自己破産して「子」に影響が出るのは、 ・同居している場合には家が無くなる。 ・「子」が「親」の連帯債務者等になっている場合は、残債務を背負うことになる。 ・当該物件について共有持分がある場合は、必ず担保提供している=連帯債務者になっているので、それらも取られてしまう(ただし、住宅金融公庫については、別物件を担保に取ることはないので、当該物件についてのみの話)。 ・団体信用生命保険(共済)脱退後(70歳以降)にも債務が残っている場合は、マイナスの財産が残る-という問題が生じる。 などが考えられます。 仮に同居していたとしても、連帯債務者等になっていなければ「子」には、個人信用情報に関する影響などはありません(「親」が自己破産しているという理由で「子」がローンを組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったり-ということはありません)。

pippi9151
質問者

補足

情報不足にも関わらず、詳細な回答ありがとうございます。 わかる範囲でですが、補足させていただきます。 >(1)については、公庫単独なのかプロパーとの併せ貸しなのか不明。 公庫の単独のようです。 >(2)マンション、建売住宅、分譲住宅の区分が不明… 購入したのは、新築の建売住宅です。土地の融資分もあります。 >(3)住宅ローンの当初借入額が不明。 >(5)ボーナス返済額の割合が不明。 頭金はほとんどなかったと聞いていますので、借入金で3000万というこのようです。 金利に関しては、義父自身がほとんど理解していないようなので、私もまったく分かりません。 ただ、月々の定額返済分が12万。ボーナス時の返済がプラス15万くらいのようです。 >(1)団体信用生命保険(共済)の強制脱退年齢である70歳までの26年返済、逆算して12年前の44歳で借り入れ… こちらが正しいところだと思います。 >いずれにせよ、一般的な定年年齢である60歳をはるかに上回る年齢での完済計画であったにも関わらず「ボーナス返済あり」での返済ですよね。 >予想外のリストラがあったかもしれませんが、おそらくは「捕らぬ狸の皮算用」、「もらえるハズの退職金」での一括返済や繰上返済を計画されて住宅ローンを組まれたものと拝察します。 おっしゃる通りのようです。 義父は当時、まだ実家にいた長男である私の夫(といっても、当時まだ19歳でした)の収入をもあてにしていたようです。 つまり、義父が定年退職後は、自分の借金を長男に支払ってもらうつもりだったようです。 しかし、夫は上京して、こちらで就職し私と結婚してしまったので…。 夫は弟と妹がいる3人兄弟なのですが、息子達には迷惑はかけない、といいながらも、ローンを組んだ当時の腹積もりも、現状にも…呆れて言葉がでてきません。 義父はとにかく自分の持ち家が欲しかったようで、組めるローンをきちんとした返済計画も考えずにとにかく組んだ…という感じなのです。 私は、結婚後にこの話を聞いて唖然としました。 >・主債務者は【義父】だと思いますが、【義母】や【夫】や【夫の兄弟姉妹等】は… 上に挙げて頂いた中では誰も連帯債務者や連帯保証人にはなっていません。 >・物件に共有者はいないか? いません >・建売住宅、分譲戸建の場合、土地は主債務者の所有か… 土地も義父の所有です。 >・団体信用生命保険への加入は…? 加入しています。今では義父はこの保険をあてにしているようです。 >・火災保険料は当初一括払いで払い込み済みか? 分割で支払中だと思います。 >・住宅ローンの当初借り入れ条件(当初借入額(基本部分・特別加算部分・毎月定額返済分・ボーナス加算分をそれぞれ別々に)、借入申込日、第1回返済日) これはまだ確認していません。毎月定額返済分、ボーナス加算分については、先ほど書いた通りです。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>自己破産の他に、何か方法はあるでしょうか? 銀行の言うとおり可能な限り返済を遅らせて返済を続けることでしょう。 ただ可能な返済額と引き伸ばせる期間の限度との関係で必ずしも可能とは言い切れませんが。 >また、もし自己破産した場合、子どもにあたる私達夫婦になにか影響はあるのでしょうか? 連帯保証人などになっていなければないです。 公庫のようですがきちんと団信保険は加入を続けていますか? 団信保険の加入を継続していれば義父が亡くなった場合には団信で完済されます。 これは非常に重要な点です。もし団信をかけていない(更に言えば他に生命保険などもない)のであれば、自己破産してしまった方がよい可能性もあります。 あと65才以降の年金の計画はどうなっていますか。 厚生年金なり国民年金なりの年金がそれなりにあれば返済額によっては継続できるのですが、しかしこれらの年金金額が少ないということですと、やはり破産した方がよいという可能性も高いです。

pippi9151
質問者

お礼

義父は、きちんとした計画もまったく考えずに、ローンを組んだようで… 御回答参考にさせていただいて、また話あってきたいと思います。 ありがとうございました。

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