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養老保険の節税について
平成25年の2月に20年満期の養老保険500万円が満期になります。 現在積立配当金は総額1,763円で掛金は年払で168,335円です。 寡婦の会社員で、年間の所得税は5千円ほどです。 翌年、住民税等が増えると困るので来年100万円位の減額を考えています。 その場合節税になるのか、今のままの方が結局金利的には良いのか、それとも今年から2年に分けて減額するほうが良いのか、詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
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- rokutaro36
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168,335円×20年=約337万円。 これに対して、満期保険金が500万円ということは、 プラス約160万円です。 この160万円にかかる税金を節約したい…… ということだと思います。 例えば、来年100万円を減額したらどうなるのか? 単純に考えると…… 必要経費に当たる保険料は、総額337万円の5分の1 (500万円に対する100万円)の約67万円。 なので…… 100万円-67万円=33万の利益…… というような計算をしたくなりますが、そうはなりません。 中途解約(減額)に対しては、 必要経費=減額の金額 という計算をします。 つまり、100万円を減額して、 100万円の解約払戻金を受け取れば、 必要経費も100万円ということになります。 つまり、利益は、満期時または全額解約時へ持ち越されることに なります。 つまり、平成23年、24年に100万円ずつを減額しても、 平成25年の利益額は、160万円ということなのです。 なので、減額による節税は成り立ちません。 満期保険金は、一時所得となります。 (満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円 の2分の1に対して課税されます。 つまり…… 500万円-337万円-50万円=113万円。 この2分の1は、約57万円。 これに対して課税されることになりますが、 一時所得なので、課税は1回だけで、 翌年の所得予想に加算されません。 つまり、一時所得が幾ら大きくても、 翌年の税金が高くなる、社会保険料が高くなる ということは、ないのです。 尚、配当金は、本来非課税ですが、満期保険金を一緒に受け取ると 課税されます。 なので、満期前に配当金だけを受け取るというのが節税になります。 配当金が、1763円というは、ちょっと低いな……という印象です。
お礼
早速ご回答ありがとうございます。 私には全くわからない事がとてもわかりやすく解説いただいてとても助かりました。 事前に何をしようが結局は変わらないという事ですね。 ありがとうございました。