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居抜きで借りた店舗の家具は捨てられますか?

居ぬきで店舗を借りて、中にある椅子・テーブル などの家具が気に入らない場合は、家主さんの 許可を得れば、売却したり廃棄しても法律的には 問題ないですか? もし返却を求められても、家主さんの署名・捺印 の許可証があれば、責任は負わずに済みますか? カテゴリーは法律かも知れませんが、お分かりに なる方いらっしゃいましたら、お願いします。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

正確には「大家の許可」ではなく「所有者の許可」です。 多くは前所有者から大家が譲渡されていると思いますが 大家が所有者ではない可能性もありますから確認が必要 です。 それから、大家の所有物であった場合の処分のしかた ですが、大家に処分してもらうのが無難です。 あなたが処分したい場合には「許可をもらう」というより は「譲渡してもらう」方がいいと思います。 (「許可証」なんて一般的な文面ではありませんから意味 の取り違えで後からトラブる可能性があります)

onlyjunsuke
質問者

お礼

有難うございました。 中の家具類を全部白に塗り替えたいので、 譲渡の許可をしっかり頂いてから、 使えそうな家具は塗り替えたいと思います。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 居抜き物件の場合は「その対象物の所有者」の了解が必要です 事業用物件にはややこしい権利関係が存在することも多いですよ 理論的な権利関係 「土地の所有者」...地主 「地上権者」......地主から借りて自由に使える人 「借地権者」......地主から借りている人 「建築物の所有者」..大家 「内装の権利者」...前入居者など 基本的には、貴方が結ばれた契約書に所有者が書かれているはずです

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

基本的には居抜きとは 店舗は賃貸借で 中の什器・備品は売買契約で ということだと思いますが・・・・ 什器・備品も含めて賃貸ということなのでしょうか? 契約書を見ればわかるのではないでしょうか。