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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:観光地の案内だけでも資格・登録は必要ですか?)

観光地案内の資格と登録は必要?旅行業界の先輩方の意見を聞きました

このQ&Aのポイント
  • 観光地の案内をするためには資格や登録が必要なのでしょうか?旅行業界の先輩方に意見を聞きました。
  • 箱根で温泉ソムリエをしている筆者が、観光地・温泉・ホテルのオススメ情報を提供するコンサルの相談料について考えています。
  • 来年には国内の資格を取得する予定ですが、このような内容でも資格や登録は必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (333/1029)
回答No.2

報酬を得て、相談業務に応ずる行為は旅行業の登録が必要です。 観光協会などのように、無償で行えば、旅行業の登録は不要です。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html
moggu
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました!

その他の回答 (1)

回答No.1

グレーゾーンでは有りますが旅行業法第2条第9号の旅行に関する相談に応ずる行為に該当するものと思います。 個々の飲食店、旅館などの紹介だけであれば該当しないとも考えられますが有償でそれだけでは顧客は納得しないでしょう。

moggu
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考なりました!

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