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ジェットコースターに酔って吐いてしまった…
ある人の話なんですが、某遊園地で昼食を摂り、 あまり時間が経過していない時にジェットコースターに乗ったところ酔ってしまいました。 だからといってバスのように止めてもらうわけにもいかず、 そのうち戻してしまったそうです。結果、嘔吐物はその人の背後へと流れ…。 最後尾に乗ったのならまだ良かったのですが、生憎先頭の席でしたので…。 本人は終点に着くや否や、脱兎の如くその場から走り去ったとか…(^^;) この時、もしも後ろの席の方からクリーニング代及び、 楽しい時間を台無しにされたとかで慰謝料を請求されていたら、 1.請求どおり、嘔吐した本人が支払わなくてはならない 2.嘔吐するような施設を作った遊園地が支払わなくてはならない 3.嘔吐する人もいるかもしれないことを承知で楽しむ施設だから、 洋服を汚された人は請求できない 4.上記の全てが当てはまるので折半することになる 5.その他 のうち、どれなんでしょう? 嘔吐したのは私ではありませんので、念のため。 その人を追いかけて来る人はいなかったらしいのですが、 逃げ出したことは罪になるのでしょうか? ふと疑問に思ったので質問させて頂きました。宜しくお願いします。
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お礼
ご回答をありがとうございました。 「器物損壊罪」・「過失致傷罪」との言葉にギョッ!?としましたが、 刑法的に扱われる問題ではなさそうなんですね。 で、不法行為が成立してやはりクリーニング代は支払わなければなくなると。 まぁそれは当然として、慰謝料が発生しないだけでも良いかな?という気がします。 いずれにしても、食後とか体調不良の時には乗らないことですよね。