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免停について

先日、赤切符を切られてしまい裁判所に行くことになりました。 裁判所には車で行って帰って来れる認識でよいでしょうか? 裁判所は免停を言い渡されるだけであり、実際に免停が開始するのは後日免許センターにいった後という認識で合ってますでしょうか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

1.刑事処分 と 2.行政処分 の2つを受けることになります。 裁判所は、その1.の部分 刑事処分だけを受け持ちます。 2.は、警察が受け持ち この2つの処分は、互いに影響することなく 無関係で進みます。 1.のほうから 裁判所には、車で行けます。 赤キップですが、免許の没収がされていないので 当然に車で行けます。 裁判所は、捜査・取調べ・時には裁判をして20歳未満は 家庭裁判所に送られたりもしますが、起訴するか不起訴にするかを 決めて、罰金の額などを決めるだけ・・・です。 2.のほうは、免停に関係します。 仰るとおりで免許センターに行くことになります。 そこから免停が始まる・・・と。 簡単ですが・・・ 2.のほうが早かった場合は、車で行けないこともあります。

kimosu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。裁判所には車で行ってきました。 免許センターからの出頭要請が別途きました。これは、車で行けるけど帰ってこれないんですね。。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

>裁判所には車で行って帰って来れる認識でよいでしょうか? そうでっせ! >裁判所は免停を言い渡されるだけであり、 間違ってまっせ! 裁判所は「罰金」っちゅう銭を耳揃えて払いに行くんでっせ! 払えんかったら、その場で「交通刑務所」行きでっせ!

noname#203454
noname#203454
回答No.1

間違ってます。 裁判所では罰金額を言い渡されるだけです。