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チューナー内蔵テレビは、違法では?

「受信料という、月々のローンが必要です。」という表示もありませんし、違法ではないのですか?他の有料放送用チューナーと同じく、「月々の支払いが必要です。」という表示をつけて売るべきなのでは?

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  • norari43
  • ベストアンサー率47% (115/240)
回答No.10

メデイア文化がこんなにも発展してきているのに、時代遅れな「放送協会」の 従前、旧態依然としたやり方。中途半端な大きな瓦礫組織を守るためだけ、 如何せんか「放送法」なる利権、認可これが未だ生きているのでこんな事になっているだけで、 時代にそぐわなくなれば当たり前ですが廃止すれば良いのです。 半強制的に視聴料を取りその収入が膨大に膨れ上がりこれを消化する為だけに無意味なチャンネル を持っている。 どこしもがそうですが守られた中での巨大組織、その組織の能力に関係なく巨額の金が集まる。 それを消化せねばならない。 認可団体なので「審議会」なるものがあり審議していますが、他でも同じですが御用学者、自分に 都合の良い有識者を集めている。変わりようがありません。 確かに仰るように変ですね。根元を開放して(選択が無い)払わざるを得ない仕組みにしておいて 集金する。馬鹿げた人を馬鹿にしたやり方です。所謂サギ商法に準ずるやり方でしょう。 幸いにデジタルになりましたので画面でのブロックでの選択が簡単に出来るようになりました。 そうすれば良いと思います。 個人的には一般放送分のみ払ってアナログBSをズ-と見ていました。 (ひつこく勧誘にきていました)今はたまに入るブロックのまま見ています。 民放では出来ない素晴らしい番組が多々ありますよね。 今のチャンネル、番組の半分位に減らしての放送、一般放送分だけの視聴料。 (か、やや安くする) 半分くらいの規模に縮小して特化した良質な番組を提供する。 そうすれば皆喜んで払います。 守られた組織で欲張ってはならないと思います。

noname#144702
質問者

お礼

携帯の2年縛りみたいなもので、テレビを買ってしまうと、途中で、スカパーやWOWWOWに切り替えたくても、初期投資した高いテレビを捨てることができなくて、受信料も払うことになってしまいますよね。一度、テレビを買ってしまうと、そうそう捨てることはできません。そういう心理を利用して、テレビ購入時には、金がかかることは黙っておいて、買ったら、後から、テレビには使用料がかかるのです、と来るのでは、本当に詐欺のやり口と同じだと思います。消費者に、チューナーを、いつでも自由に選択する権利を与えてほしいです。テレビを買う理由は、情報を得たいからであり、NHKが見たいからではないですし。押し付けはごめん被りたいです。 消費者庁は、量販店などに、チューナー無しのモニターをテレビと共に販売することや、テレビを販売する場合、月々の使用料がかかることの承諾を、消費者から得るように、指導していってほしいです。

その他の回答 (9)

  • thank27
  • ベストアンサー率19% (32/161)
回答No.9

NHKのことを述べているのですね 放送ってスポンサー料の収益で料金を視聴者から取って商売してます NHKの場合は国税がはいっていますので私たちはすでに支払っています(見ない人は損ですが) やさしそうで欲が深いかも知れないNHKはさらに付加価値を付けた放送をするから 強制的にカネを出せ と言っているに過ぎません WOWWOWならありえないですね メディアがあふれている今日、どうか税金だけで細々最低限の国家放送をやってほしい意見も多い中 贅沢三昧で権力も持ってしまったので 貧困層が急増したわが国ではお坊ちゃまのご意見は当然受け入れられないということです

noname#144702
質問者

お礼

テレビ購入の時に、使用料の事前承諾も得ないで、後から、因縁つけるように、使用料をせびってくるNHKは、きたないと思います。正々堂々とできないのはなぜなのでしょうか。消費者庁は何をやっているのでしょうかね。無駄な税金を食い合っているだけなのでしょうか。

  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.8

>放送法なんて、たぶん、ほとんどの人が知らないです。 「法律を知らなかった」という言い訳は通用しません。 日本は法治国家なので、法律は知っている・知っていない に関わらず、一律に適用されます。 「法の不知はこれを許さず(法の不知は抗弁とならない)」 法を知らないことをもって、それから逃れることはできない、 というのが、法の原則です。 法を知る術がなかった江戸時代と違って、今は公布されて いるので、国民は法を知っているという前提条件が成立し、 「法を知らない方が悪い」という事になります。 まして、NHKの受信料契約は、ニュース・新聞で取り上げ られているので、一般常識の世界。

noname#144702
質問者

お礼

しかし、実際、六法全書が頭に入っている人なんて、そうそういませんよ。それに、テレビ購入が、ほとんど契約開始のようなものなのに、後から因縁つけるようにせびってくるNHKの方がおかしいように思います。正々堂々とできないのはなぜなのでしょうか。

回答No.7

>放送法なんて、たぶん、ほとんどの人が知らないです。 日本国で生きていくための常識を知らないのなら 特に何もコメントすることはありません。 どうぞ今後も損をしながら生活してください。

noname#144702
質問者

お礼

いつも回答していないような回答なのですが。

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.6

チューナー内蔵が違法ですか?とてもそうは思えませんが… チューナーは付いていても使わなければ良いだけです。チューナーは電波を契約し、アンテナから伸びるアンテナ線をテレビのチューナーにつないでチューニングして始めて使えるものです。ただチューナーがあるだけでは何の効力も発揮しません。 そのチューナーを使うということは、その時点で受信料が掛かるということに同意したものとみなされます。違法性はありません。

noname#144702
質問者

お礼

使わなくても使用料取られますよね。

回答No.5

>事前承諾、っているのではないでしょうか。 日本国内では日本国内の法律に従うって知らない人がいるのでしょうか? --------------------------------- 放送法 第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

noname#144702
質問者

お礼

放送法なんて、たぶん、ほとんどの人が知らないです。しかも、テレビ購入後、後から契約を強制するでしょう。消費者にしてみれば、NHKだろうがWOWWOWだろうが、使用料を払うのは、一緒です。チューナー無しのモニターだって安く売っているのですし、毎月の使用料を取るのであれば、絶対に、購入前の、事前承諾はいると思うのですが。契約だって、お互いの承諾が必要だと思います。それを、テレビ購入が、事実上の契約成立になっている以上、やはり、事前承諾はいると思いますよ。テレビ購入して、受信料払わなくて良いなんてことはないのですよね?

  • kaerunrunb
  • ベストアンサー率29% (902/3060)
回答No.4

何に対して違法性を主張しているのか、もう少し詳しく書かないと、あなたの期待する回答は来ないと思われます。 もしもNHKの受信料のことを言っているのであれば「NHKなんて見ていないので支払う気はない」と拒んで追っ払えばいいだけ。 他の有料放送は契約しないと受信料の請求もされないし受信もできない。

noname#144702
質問者

お礼

量販店では、なかなか、チューナー無しのモニターってありますけど、テレビと同列で売っていないですよね。テレビを買うことが当たり前のようになっており、選択肢が無いまま、月々の使用料が必要、という事前告知が無い、というのは、消費者からすれば、騙されているようなものではないでしょうか。他の商品で、使用料を謳わないでおいて、後から請求されたとしたら、消費者センターへ電話しますよね。なぜテレビだけが許されているのか疑問です。少なくとも、消費者に選択肢を与えるよう、量販店などに、指導が必要なのでは。

noname#144702
質問者

補足

昔、ファミコンがカセットと抱き合わせ販売されていたことが問題となって違法とされました。現状、モニターとジデジチューナーが抱き合わせ販売の状態だと思います。WOWWOWやスカパーなどもあるのですから、ジデジ、WOWWOW、スカパー、と使用料のかかるものは、同じく扱うのが、消費者に対する誠意では。消費者にとっては、ジデジでお金を払うのも、スカパーでお金を払うのも、お金を払うことに何も変わりがないので。

回答No.3

法に定められた受信料を 注意事項として明記する必要はありません。

noname#144702
質問者

お礼

税金や保険料であれば、生きている限り支払わなければならないですか、受信料は、テレビとセットですよね。テレビを買う前には、支払ってはいません。買ったとたんにお金を支払わせるのであれば、事前承諾、っているのではないでしょうか。

回答No.2

違法だと主張するなら、どの法律に違反しているかを 明らかにしてください。 http://www.houko.com/index.shtml

noname#144702
質問者

お礼

冷蔵庫を買って、後から、月々の使用料を払ってください、と家に行くことって、できますか?売っといて、後から、月々の使用料を請求できるのであれば、怖くて、何も物を買うことができなくなると思います。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

世の中には電波が届かない山の中で DVDやブルーレイディスクのプレーヤーだけをつないだり PS3やwiiだけをつなぐために買う人もいるのですから 月々の受信料が必要とは限りません。

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