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失業保険について…

初めての投稿にならります。よろしくお願いします。 今年の9月に3年勤めていた会社を退職いたしました。雇用保険は毎月引かれていました。 この前は退職の通知みたいなのが届いたのですが、収入がないと 生活ができないので届く前から自分でアルバイトを探して、 週2日、1日3時間のアルバイトがようやく決まりました。 月の収入は2万円くらいです。 でもこれだけじゃ生活ができないのでもう1つバイトを探してるのですがなかなかきまりません。 実は美容師をやっていて4月にオープン予定なのでバイトができる期間が長くて3月までなのでなかなかバイト先がないんです(泣) 1ヵ月の間に5箇所くらいうけたのですが全部ダメでした。 なので失業保険の申し込みに行きたいと思ったのですが、今の状況だと失業保険はもらえないですかね?? なんかネットで調べて待機期間の 7日はバイトしたら失業とみなされないとかかいてあって… もうバイトしちゃってるからダメなんですかね… 明日時間があるのでハローワークにいきたいと思ってるので教えていただけたら幸いです・・・

みんなの回答

noname#148744
noname#148744
回答No.5

法的には、NO4の方が正解。 失業保険貰ってるのに、バイトし二重取りしてる。犯罪では?と聞きませんか?現実は犯罪です。 告知違反者には支給額の2倍の罰則規定が有ります。 申請する・しないは貴方の自由。 しかし、NO3に書いた事を、利用する人は多々存在。 難しく書いても理解しずらいでしょ(笑)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>なので失業保険の申し込みに行きたいと思ったのですが、今の状況だと失業保険はもらえないですかね?? なんかネットで調べて待機期間の 7日はバイトしたら失業とみなされないとかかいてあって… もうバイトしちゃってるからダメなんですかね… 雇用保険の失業給付は手続きをして7日間を待期期間といい、それから自己都合の場合のみ3ヶ月の給付制限期間があります。 待期期間については完全失業状態であることが受給の条件になります。 また基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 それから給付される日数つまり所定給付日数も下記のように退職理由や被保険者期間や年齢によって異なります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 失業給付に必要なもの及び手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 以上を踏まえてどうするかは質問者の方の考え次第です、ただ言えるのは他人に誘われて万引きをやって捕まってもそのことは何の免罪符にもならないと言うことです。

noname#148744
noname#148744
回答No.3

NO2です。 チョット私にも文章の解釈違いが有ったので急ぎで・・・ 1週間バイト後に、二週間のバイトと勘違い。 初めてのハローワークとの事。失業保険申請も初めてでしょ。 バイト経験は一切触れず、新規・就職先探し中にして、初めてのハローワークに申請。 失業からのバイト職歴は一切無しで、失業保険の申し込みすれば、問題無し。 職員の質問にも、アルバイトすら無くて!の、回答で!! これで、自己都合退社は3ヵ月後・会社都合退社1ヵ月後から、以前の給与の6割が支給対象になるハズ。 必ず誰にも言わず・・・自然状態でのハローワークの面接・申請、いつものバイトはする事。 本当に、チクリが無い以外、バレません。 頑張ってね!!! 解らなければ補足にて。

noname#148744
noname#148744
回答No.2

失業保険・・・バイトして、申請しましたか? 申請してれば、基本的には無理だが、社長に頼んで、直ぐ退社と書いて貰えば? 社長に相談ですね! 申請してなければ、黙秘で、失業保険貰って下さい。 誰かにチクら無い限りバレません。 縦割り行政の怠慢を利用出来ます(笑)

76318
質問者

お礼

すいません。使い方がわからなくて補足のところに返信してしまいました・・・ ちなみにハローワークには1度も行ったことがないです。

76318
質問者

補足

今のバイト先からバイトの契約書みたいなのをもらったのですがまだバイト先にはだしていません。 明日ハローワーク行って7日たってからバイト先に提出すれば大丈夫ってゆうことですか?? ちなみなのバイトは週2日固定なので休めないんです(泣 )

  • buxtuki
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

ハローワークに行って失業保険給付の申し込みをした日(受給資格決定日)から一週間後(待機満了)まではバイトなどの仕事をしてはいけません。していると失業保険給付の申し込みが出来ないです。失業保険がもらいたいなら、今のバイトを急いで辞める→ハロワで申し込み→一週間後(待機満了)まではバイトしない(探すのはOK)→そのあとバイトする(給付制限の3ヶ月間はフルタイムで仕事してOK)です。

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