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受刑者は選挙権がない
お世話になります。 受刑者には選挙権がありませんが,選挙管理委員会が受刑者の名簿を持ってるんでしょうか? それとも選管からは刑務所にハガキが来るけど,刑務所の方で返してるんでしょうか? 昔からの疑問なんです。
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No.1です。 追伸: > ということは選管の職員は誰が何処で服役してるか知ってるんですね。 ・公示期間中に刑期を満了し、公民権が復活した市民(元受刑者)には、選挙管理委員会の実務に関係する職員が、個別に投票ハガキを送付したり、直接届ける、特別措置を講じるので、選管職員は「どこで服役しているのか」は知らずとも、自分の担当する地区の誰が服役中かは知ることが可能です。 ・刑務所に収監される受刑者は、住民票も刑務所の所在地住所に移す事になります。(短期の収監者は除く) 従いまして、役所の端末で住所検索を実行すれば、住民票が刑務所住所に在籍する市民の名義検索は可能です。 もっと、凄いのは「住基ネット」システムの存在。 総ての市区町村が参加したシステムではありませんが、、、 数年前に社会的な問題となった住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)に参加した都道府県市区町村の担当者ならば、刑務所の住所検索を行えば、その住所に住民票登録のある市民(服役者?)の名前を知ることが可能です。
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- x530
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> 選挙管理委員会が受刑者の名簿を持ってるんでしょうか? ・はい。 法務省から役所(選挙管理委員会)に名簿が届き、公民権停止中の受刑者には投票ハガキの送達が停止されます。 因みに、「社会内処遇」処置中の受刑者(一般用語で仮釈放中の者)は、刑務所ではなく残りの刑期を社会で務めているわけですから、公民権は停止中になるため、仮釈放が終了するまで、自宅に投票ハガキも送達も停止されます。
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ご回答ありがとうございます。 ということは選管の職員は誰が何処で服役してるか知ってるんですね。
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ご回答ありがとうございます。